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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額についてご紹介します

ページID:0005670 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額します

高齢者(65歳以上)や要介護認定者、要支援認定者、障害者が住んでいる住宅をバリアフリー改修工事した場合に、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額要件

1.新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は対象外)であること

2.家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.補助金などを除く自己負担額が50万円超であること

4.改修工事が完了した翌年の1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること

5.要介護認定者または要支援認定者が居住していること

6.障害者が居住していること

※ただし4から6についてはいずれかの要件を満たせば可

改修工事の期間

令和4年3月31日までにバリアフリー改修が完了していること

改修工事の内容

1.廊下の拡幅

2.階段の勾配の緩和

3.浴室またはトイレの改良

4.手すりの設置

5.屋内の段差の解消

6.ドアの引き戸への取替

7.床材の滑り止め化

固定資産税の減額年度

工事完了年の翌年度分のみが対象

減額される税額

・住宅1戸あたりの床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の3分の1を減額

・住宅1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の3分の1を減額

減額を受ける方法

減額を受けるには、工事終了後3カ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。

現地確認が必要な場合がありますので、改修工事前に税務課固定資産税係家屋担当までご相談ください。

1.住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

2.バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)

3.工事内訳書

4.改修工事前後の写真

5.介護被保険者、障害者であることを証する手帳など

その他

この減額措置の適用は1回限りで、耐震改修工事にかかる特例措置との併用はできません。(省エネ改修の減額措置との併用はできます)

 


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