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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額についてご紹介します
住宅耐震改修に伴う固定資産税を減額します
既存住宅について、現在の建築基準法に適合する耐震改修を行った場合、翌年度の固資産税額が減額されます。
減額の要件
1.昭和57年1月1日から現在まで存在している住宅であること
2.改修工事に要する費用が50万円超であること
改修工事の期間
令和4年3月31日までに行われた耐震改修工事
改修工事の内容
現在の建築基準法にある耐震基準に適合する耐震改修であること
固定資産税額の減額年度
工事完了年の翌年度分のみが対象
減額される税額
・住宅1戸あたりの床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の2分の1を減額
・住宅1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の税額の2分の1を減額
減額を受ける方法
減額を受けるには、工事終了後3カ月以内に次の書類を添付して申告が必要です。
現地確認が必要な場合がありますので、改修工事前に税務課固定資産税係家屋担当までご相談ください。
1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
2.増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)
3.住宅耐震改修に要した費用を証する書類(工事契約書、領収書など)
4.工事内訳書
5.改修工事前後の写真
※長期優良住宅で税額の3分の2の減額を受ける場合は、長期優良住宅の写し
注意事項
この減額措置の適用は1回限りで、省エネ改修やバリアフリー改修の特例措置との併用はできません。