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納税義務者が死亡した場合に手続きが必要です
納税義務者が死亡した場合に手続きが必要です
納税義務者がお亡くなりになり、賦課期日までに相続登記や未登記家屋の所有者変更手続きが行われていない場合には、現所有者(相続人等)が納税義務者となります。令和2年度の税制改正に基づき、志布志市税条例が改正され現所有者は、氏名、住所等必要な事項を申告しなければいけません。次の書類を税務課固定資産税課係へ提出してください。
提出書類
現所有者に関する申告書<現所有者に関する申告書 (Excelファイル/30KB)>
※この申請は所有権が決定されるものではなく、固定資産税の書類の送付先のみが変更されます。
※所有物件の一部だけの送付先を変更することはできません。