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特別障害者手当制度について

ページID:0002188 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

1.特別障害者手当とは

 身体又は精神に著しい重複の障がいを有する方に対して支給される手当です。受給が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月までの手当が支給されます。手当月額は27,980円です。

2.特別障害者手当を受給することができる方

 20歳以上で、おおむね、身体障害者手帳1、2級及び療育手帳A1、A2の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方

手当の受給(申請)が出来ない方

  1. 20歳未満の方
  2. 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院されている方
  3. 施設等に入所されている方

対象となる障害程度

特別障害者手当の障害程度認定基準 (PDFファイル/450KB)

3.所得の制限

 特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるとき、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

特別障害者手当における所得額の見方

  • 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
控除額表

 控除の種類

本人
控除金額

配偶者・
扶養義務者

備考

当該雑損控除額 相当額 相当額  
医療費控除額 相当額 相当額  
小規模共済等掛金控除額 相当額 相当額  
配偶者特別控除額 相当額 相当額 最高33万円
社会保険料控除額 相当額 8万円  
障害者控除(本人) - 27万円  
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 27万円 27万円  
特別障害者控除(本人) - 40万円  
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 40万円 40万円  
寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円 老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養
特別寡婦(寡夫)控除 35万円 35万円 合計所得金額500万円以下
勤労学生控除 27万円 27万円  
  • 控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
所得制限限度額表

扶養親族の数

本人

配偶者及び
扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

上記、限度額に加算されるもの

  • 受給資格者の所得
    • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、
      1人につき100,000円
    • 扶養親族に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円
  • 配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
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