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特別児童扶養手当について

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ページID:0002192 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

 20歳未満で、身体または精神に重度もしくは中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
  3. 児童が、児童福祉施設等(保育所、通所施設、障害児入所施設への親子入所を除く)に入所しているとき

特別児童扶養手当の額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人あたり)

区分 令和5年4月~
1級(重度障がい者) 月額53,700円
2級(中度障がい者) 月額35,760円

*手当は認定請求した日の属する月の翌日分から支給され、年3回受給者本人のゆうちょ銀行(郵便局)または金融機関のいずれかへ振り込まれます。

支払日(支給対象月)
4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
11月11日(8月分から11月分)

*支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

障がいの程度

 障がいの程度については診断書等で判定します。児童の障害級表がありますので、詳しくは市役所までお問い合わせください。

所得の制限

 請求者本人及び扶養義務者の所得の制限がありますので、詳しくは市役所までお問い合わせください。

手続きについて

 下記の福祉窓口で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

添付書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(省略事項のないもの)
  • 診断書(用紙は市役所にあります)
    身体障害者手帳や養育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは市役所までお問い合わせください。

*その他必要な書類は、市役所までお問い合わせください。

手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

所得状況届

受給者全員が毎年8月11日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

額改定届・請求書
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 対象児童に増減があったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき

対象児童にかかる

有期再認定請求書

原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引き続き手当てが受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要ですので、ご注意を!)

その他の届

氏名・住所・支払金融機関を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

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