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母子家庭等自立支援給付金事業

ページID:0002193 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

自立支援教育訓練給付金事業

内容

 母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立促進を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金を支給するものです。

対象者

 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で次の給付要件の全てを満たす方。

  1. 20歳未満の児童を扶養していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
  3. 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
  4. 過去に訓練給付金を受給していない方(過去に雇用保険法による教育訓練給付金を受給した方や高等職業訓練促進給付金等を受給した方については、訓練給付金の支給が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は対象とすることができます。)

対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. その他、上記に準じ志布志市福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額等

 訓練給付金の支給額は、受講のため本人が支払った費用の60%に相当する額とし、該当金額が12,000円を超えない場合は支給されません。

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の対象となる講座を受講した場合、該当金額が20万円を超える場合は20万円を限度
  2. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座を受講した場合、該当金額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は修学年数×40万円、その額が160万円を超える場合は160万円を限度
  3. 雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。

 自立支援教育訓練給付金を受けようとする方は指定申請書を福祉事務所に提出し、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければなりません。詳しい申請方法等については市役所までお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金等事業

内容

 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に役立てる資格の取得を促進し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関におけるカリキュラム修了後に修了支援給付金を支給します。

対象者

 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件をすべて満たし、修業している方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
  2. 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の所得が見込まれること。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

対象資格

  • 看護師
  • 準看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 保健師
  • 理容師
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師

支給額等

訓練促進給付金

支給期間

 上限48か月

支給額
  • 市町村民税非課税世帯月額100,000円(ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、月額140,000円)
  • 市町村民税課税世帯月額70,500円(ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、月額110,500円)

修了支援給付金

  • 市町村民税非課税世帯 50,000円
  • 市町村民税課税世帯 25,000円

*給付を希望される方は、必ず事前に市役所までご相談ください。


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