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母子(父子)(寡婦)福祉資金貸付事業を行っています

ページID:0002194 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者又はその扶養している児童等、寡婦及び40歳以上の配偶者の居ない女子に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため必要な資金の貸付を行います。

貸付を受けられる方

  • 配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養しているもの
  • 配偶者のない者が扶養している児童等
  • 父母のいない児童
  • 寡婦
  • 40歳以上の配偶者のない母子家庭の母及び寡婦以外のもの(所得制限有)
  • 母子・父子福祉団体

資金の種類

資金の種類については、次のとおりです。

  1. 事業開始資金・・・事業を開始するために必要な資金を貸付けいたします。
  2. 事業継続資金・・・現在継続中の事業に必要な資金を貸付けいたします。
  3. 技能習得資金・・・事業を開始または就職するために必要な知識・技能などを習得するために必要な資金を貸付けいたします。
  4. 就職支度資金・・・就職に必要な衣類、自動車などを購入するために必要な資金を貸付けいたします。
  5. 修学資金・・・お子さんが高校・大学などで修学するために必要な資金を貸付けいたします。
  6. 就学支度資金・・・お子さんの入学に必要な資金を貸付けいたします。
  7. 修業資金・・・お子さんが事業の開始又は就職するための知識・技能などを習得するために必要な資金を貸付けいたします。
  8. 生活資金・・・技能習得期間中や母子家庭となって7年未満などの家庭生活のために必要な資金を貸付けいたします。
  9. 住宅資金・・・住宅の建設、増築、改築に必要な資金を貸付けいたします。
  10. 転宅資金・・・住居を移転する際に必要な資金を貸付けいたします。
  11. 結婚資金・・・お子さんが結婚するために必要な資金を貸付けいたします。
  12. 医療介護資金・・・医療保険や介護サービスの自己負担に必要な資金を貸付けいたします。

貸付の手続き

申請をしようとする場合は、必ず事前にご相談ください。

申請書の提出のほかに、住民票及び印鑑証明等が必要となります。

県地域振興局地域保健福祉課等が申請書類をもとに審査を行います。(原則として面接を行います)審査の結果貸付を行うことができない場合もあります。


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