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ひとり親家庭医療費助成制度

ページID:0002198 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

 ひとり親家庭医療費助成制度とは、母子・父子家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るために、医療費を助成する制度です。

助成を受けることができる方

 次の1から3に該当する方が対象となります。

  1. 志布志市に住所を有する方(志布志に住んでいるが、やむを得ない理由により住民票がないという場合でも該当する事例があります。)
  2. ひとり親家庭の父又は母及び児童(この制度でいう児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの、または20歳未満で定まった程度以上の障害の状態にある者をいいます。)
  3. 父母のない児童

​助成を受けることができない方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 児童福祉施設又は知的障害者援護施設等に入所している方
  3. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う方又は里親に委託されている方
  4. 志布志市重度心身障害者医療費の助成を受けている方

助成対象の医療費

 医療機関で支払った医療費のうち、保険適用分の自己負担額(1割~3割)を助成します。 医療機関窓口にて支払い後、市役所福祉窓口で申請が必要となりますので、領収書を提出してください。申請期限は診療を受けた翌月から6ヶ月以内となっておりますので、ご注意ください。

 ※ 保険適用外の医療費(検診や予防接種など)は対象となりません。
 ※ 独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する災害給付を受ける場合も、その制度が優先されます。


 なお、次の場合の助成額は、自己負担額から該当分を控除した額となります。

  1. 高額療養費に該当する場合(未申請の場合も控除した金額となります)
    高額療養費給付の有無の確認のため、医療費助成まで時間を要する場合があります。
    医療費助成後に、高額療養費給付が判明した場合は、差額分の返納を求める場合があります。
  2. 附加給付制度に該当する場合
  3. 他の給付等がある場合

所得制限

 前年の所得が所得制限額を超えている場合、その年度の受給資格が停止となります。

所得制限限度額表(単位:円)
所得制限限度額表(単位:円) 受給資格者本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
0 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,470,000
2 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

 ※ 収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。 

助成を受ける手続き

 各庁舎の福祉窓口で申請が可能です。

 〈必要なもの〉

  1. 請求者の通帳またはキャッシュカード
  2. 請求者と対象児童の保険情報が確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面など)
  3. ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書
  4. ひとり親家庭認定調書
  5. その他要件に応じた必要書類

 ※3~5の書類は各庁舎の福祉窓口でお渡しします。

関連リンク

問合せ先

<志布志庁舎>
 〒899-7192
 志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
 志布志市役所 こども子育て課 子育て支援グループ
 Tel:099-472-1111(内線281)


 <有明庁舎>
 〒899-7492
 志布志市有明町野井倉1756番地
 志布志市役所 福祉保健課 福祉保健グループ
 Tel:099-474-1111(内線134)


 <松山庁舎>
 〒899-7692
 志布志市松山町新橋268番地
 志布志市役所 総務市民課 市民グループ
 Tel:099-487-2111(内線278)


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