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児童扶養手当のご案内

ページID:0002204 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために支給される手当です。

児童扶養手当を受給できる方

 手当を受けることができる人は、ひとり親家庭等の次の条件に当てはまる18歳に達した年の年度末までの児童を養育している父又は母や、父母に代わってその児童と同居し養育している人です。なお、児童が心身に中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当を受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 遺棄などで父母が不明である児童

児童扶養手当の額(令和6年4月~)

  • 全部支給 月額 45,500円
  • 一部支給 月額 45,490円~10,740円

*上記は対象児童が1人の場合の額です。

*児童が2人の場合は、上記金額に全部支給10,​750円、一部支給10,740円~5,380円の加算、3人以降はさらに全部支給6,450円、一部支給6,​440円~3,​230円ずつ加算されます。

扶養親族等による所得制限限度額(令和元年11月~)

扶養親族0人

受給者本人の所得

  • 全部支給:490,000円未満
  • 一部支給:1,920,000円未満

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得

  • 支給あり:2,360,000円未満
  • 支給なし:2,360,000円以上

扶養親族1人

受給者本人の所得

  • 全部支給:870,000円未満
  • 一部支給:2,300,000円未満

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得

  • 支給あり:2,740,000円未満
  • 支給なし:2,740,000円以上

扶養親族2人

受給者本人の所得

  • 全部支給:1,250,000円未満
  • 一部支給:2,680,000円未満

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得

  • 支給あり:3,120,000円未満
  • 支給なし:3,120,000円以上

扶養親族3人以上

受給者本人の所得

  • 全部支給:490,000円+380,000円×(扶養親族の人数)未満
  • 一部支給:1,920,000円+380,000円×(扶養親族の人数)未満

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得

  • 支給あり:2,360,000円+380,000円×(扶養親族の人数)未満
  • 支給なし:2,360,000円+380,000円×(扶養親族の人数)以上

 

児童扶養手当を受ける手続き

市役所福祉窓口で請求の手続きを行ってください。

〈必要なもの〉

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
  2. 請求者の通帳
  3. 請求者と対象児童の健康保険証(ひとり親家庭医療費助成に必要)
  4. その他必要な書類(養育費等に関する申告書等)

児童扶養手当の支払い

 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回支払月の前月までの分を受給者の金融機関口座へ振り込みます。支払日が土・日・祝日の場合はその前日となります。

1月支給

  • 支給日:1月11日
  • 支払対象月:11月分~12月分

3月支給

  • 支給日:3月11日
  • 支払対象月:1月分~2月分

5月支給

  • 支給日:5月11日
  • 支払対象月:3月分~4月分

7月支給

  • 支給日:7月11日
  • 支払対象月:5月分~6月分

9月支給

  • 支給日:9月11日
  • 支払対象月:7月分~8月分

11月支給

  • 支給日:11月11日
  • 支払対象月:9月分~10月分

 

資格の喪失について

 次の場合、手当を受ける資格がなくなりますので必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けると、その期間の手当を全額変更していただくことになります。

  1. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
  2. 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親、委託、婚姻を含む)
  3. 障害年金や老齢年金などの公的年金や、労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるようになったとき(但し、年金額が児童扶養手当の額より低い場合はその差額分を受給することができます。)
  4. 児童が死亡した場合
  5. 法律上の婚姻だけでなく、事実上夫婦として共同生活と認められる場合。また同居していなくても、定期的な訪問があり、生計が同一である場合

虚偽や不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

手当を受けている方の届出

現況届

児童扶養手当の受給資格者(所得超過等で支給停止の方も含む)は、毎年8月1日~8月31日の間に現況届を提出しなければなりません。
*提出がない場合は、手当は支払われません。
*2年間、届出をしないと資格がなくなります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき、資格喪失届の手続きをします。

額改定届・請求書

受給資格者が児童を監護、養育しない等、支給対象児童に増減があったとき手続きが必要です。

変更届

転居・氏名・金融機関口座に変更があったとき、手続きが必要です。

転出届

他市町村へ転出した場合、手続きします。

証書亡失届

資格証書を無くしたときは、市役所福祉窓口にて手続きが必要になります。

一部支給停止適用除外事由届出書

手当を受給して5年又は手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止となります。
ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要な書類を添えて提出されれば支給停止となりません。

 


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