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子どもの医療費を助成しています
制度概要
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの健康の保持増進を図るため、お子さんの生まれた日から18歳に達した後の最初の3月31日(高校修了前)までの医療費を負担する制度です。
助成対象者
助成対象の子どもを現に監護している者で、志布志市内に住所を有する者。
助成対象
保険適用の医療費のみ
*保険適用外の医療費(検診や予防接種など)は対象となりません。
*他の医療費助成制度の対象となる場合は、その制度が優先されます。
*独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する災害給付を受ける場合も、その制度が優先されます。
次の場合の助成額は、自己負担額から該当分を控除した額となります。
- 高額療養費に該当する場合(未申請の場合も控除した金額となります)
高額療養費給付の有無の確認のため、医療費助成まで時間を要する場合があります。
医療費助成後に、高額療養費給付が判明した場合は、差額分の返納を求める場合があります。 - 附加給付制度に該当する場合
- 他の給付等がある場合
受給資格の申請について
出生、市外からの転入
申請種類、必要なもの
- 子ども医療費助成金受給資格者登録申請書
- 申請者及びお子さんの健康保険証
(出生直後でまだお子さんの健康保険証ができていないときは健康保険証ができた後、提出をお願いします。) - 保護者の口座がわかるもの
住所変更(転居)
申請種類、必要なもの
- 子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届
(市民係にて住所変更後、手続きとなります。)
お子さんの転出
申請種類、必要なもの
- 子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届
(お子さんの転出先の住民票を確認させていただきます。)
口座変更
申請種類、必要なもの
- 子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届
- 変更先の口座がわかるもの
氏名変更
申請種類、必要なもの
- 子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届
(市民係にて氏名変更後、手続きとなります。)
転出
申請種類、必要なもの
- 資格消滅
医療費助成の申請について
- 県内の医療機関(病院・薬局・歯科等)を受診し、受給資格者証(青色のカード)を提示した場合
医療費助成金が自動的に登録されている口座に振り込まれます。 - 県内の医療機関を受診し、受給資格者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
申請書に医療機関からの医療機関等証明を記入していただき申請するか、医療点数が記載されている領収書(原本)を添付の上申請してください。
お子さん1人で、医療機関ごとに1ヶ月分をまとめて申請書を作成してください。
申請書につきましては、市役所福祉課の窓口にて申請いただくか、下記ファイルに必要事項を記入していただきますようお願いいたします。 - 子ども医療費助成金支給申請書 (Wordファイル/46KB)
- (記入例)子ども医療費助成金支給申請書 (PDFファイル/183KB)
*申請期間は、病院等を受診した翌月から6ヶ月以内となります。それ以外は原則申請を受付できませんので、ご注意ください。
*医療費助成金の振込みは、最短で受診後2ヶ月程度なります。口座振込日は、第4水曜日です。
以下の場合のお子さんについては、子ども医療費助成の対象となりません。
- 子を扶養している保護者が本市の住所を有していない場合
- お子さんが就労し自ら健康保険証を有している場合
- お子さんが婚姻した場合
- 他医療費助成を受給している場合
- 生活保護を受給している場合