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幼児教育・保育の無償化のご案内

ページID:0002207 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

概要

 令和元年(2019年)5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し,令和元年(2019年)10月1日より,3歳から5歳までの保育所・認定こども園・幼稚園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
 また、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもも無償化の対象となります。

内閣府HPへ

「幼児教育・保育の無償化」について<外部リンク>

保育園・認定こども園、幼稚園等を利用する子ども

  • 保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4/1から小学校入学前までの3年間です。
  • 認定こども園の1号認定については、入園できる時期に合わせて、満3歳から利用料が無償化されます。
  • 認定こども園の1号認定の預かり保育を利用する子どもについては、「保育の必要性」が認定されれば、利用日数に応じて、1.13万円までの範囲で無償化されます。
    ただし、預かり保育は、満3歳になった後の最初の3/31を経過した子どもが対象となります。
  • 給食費(食材料費)、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の実費負担になります。
  • 保育所、認定こども園、幼稚園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

(注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

認可外保育施設等を利用する子ども
(認可保育所、認定こども園等を利用しない子ども)

対象者・利用料

  • 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    (注1)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
    (注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

就学前の障害児の発達支援を利用する子ども

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもは、既に独自の助成により、3歳から5歳までの利用料が無償となっています。

10/1から始まる「幼児教育・保育無償化」は、支給認定区分により受けられる支援が異なりますので、それぞれの区分ごとに整理します。

認定こども園等 1号認定こども

 利用料が標準時間分(4時間分)が無償化になります。

 認定子ども園1号認定については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。

  • 教育標準時間以外の「預かり保育」については、市から「保育の必要性」の認定を受ければ、利用日数に応じて、最大1.13万円までの範囲で「預かり保育」の利用料が無償化されます。「保育の必要性」とは、就労、出産等などの要件のことです。認定を受けるためには申請が必要になります。
  • 1号認定の満3歳児のうち、「保育の必要性」の認定を受けた満3歳に達する日後の最初の3/31までにあり、市町村民税非課税世帯の子どもは、「預かり保育」の利用料が1.63万円までの範囲で無償化されます。ただし、市町村民税課税世帯の子どもの「預かり保育」は、満3歳になった後の3/31を経過した子どもが対象となります。
  • 給食費(食材料費)、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の実費負担になり、各施設にお支払いいただきます。
  • 給食費は、主食費(ご飯、パンなど)と副食費(おかずなど)で構成されています。現在も主食費、副食費ともに実費分をお支払いしていただいておりますので、引き続き、皆様に負担していただきます。
  • 「年収360万円未満相当世帯の子ども」と「第3子以降の子ども」については、副食費が免除されます。免除対象者については、市から通知します。

※「第3子以降の子ども」のカウント方法は、認定こども園(1号)は、小学校3年生までの最年長の子どもを第1子とカウントします。

2号認定子ども(4/1時点で3歳以上で保育の認定を受けている子ども)

利用料が標準時間分(11時間分)が無償化されます。

  • 給食費(食材料費)、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の実費負担になり、各施設にお支払いいただきます。
  • 給食費は、主食費(ご飯、パンなど)と副食費(おかずなど)で構成されています。現在は2号認定子どもの主食費は実費徴収、副食費は保育料に含まれていました。今後は、主食費、副食費ともに実費分を引き続き、皆様に負担していただき各施設へお支払いいただきます。
  • 「年収360万円未満相当世帯の子ども」と「第3子以降の子ども」については、副食費が免除されます。免除対象者については、市から通知します。

※「第3子以降の子ども」のカウント方法は、保育所等(2号・3号)は、小学校就業前までの最年長の子どもを第1子とカウントします。

3号認定こども(4/1時点で0~2歳の保育の認定を受けている子ども)

 市町村民税非課税世帯の子どもの利用料が標準時間分(11時間分)が無償化になります。

  • 通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の実費負担になり、各施設にお支払いいただきます。
  • 市町村民税非課税世帯の子どもの給食費は免除されます。

添付資料1 「志布志市のチラシ」[PDFファイル/1.4MB]

無償化の対象となるための認定申請の手続き(保護者)

  • 保育所・認定こども園・幼稚園を利用する子ども
    → 手続きはありません。無償化になる子どもには、その旨通知します。
  • 国立大学付属幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する子ども
    → 施設等利用給付の認定が必要です。
    「子育てのための施設等利用給付・認定変更申請書(法30条の4第1号」
  • 認定こども園の1号認定・幼稚園の預かり保育を利用する子ども
    一時預かり事業、病児保育施設、ファミリーサポートセンターを利用する子ども
    → 施設等利用給付の認定が必要です。

添付資料2 「子育てのための施設等利用給付・認定変更申請書(法30条の4第2号・第3号)」及び記入例[Excelファイル/73KB]

認可外保育施設を利用する子ども

→ 施設等利用給付の認定が必要です。
 教育・保育認定の申請及び保育所等の入所申し込みを行わない場合は、下記理由書も必要になります。

無償化の対象施設になるための手続き(施設)

 市は施設が無償化給付の対象となることを「確認」する必要があります。「確認」を受けた施設を利用すると無償化の対象となります。(預かり保育など)

 

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