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保育園・認定こども園のご案内
保育園は、就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わって、児童を保育する児童施設です。認定こども園は教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園の両方を併せ持っている施設です。
認定こども園
- 満3歳以上で教育を行う場合・・・1号認定(保育要件なし)
- 3歳児以上で保育を行う場合・・・2号認定(保育要件あり)
- 3歳児未満で保育を行う場合・・・3号認定(保育要件あり)
*年齢は当該年度の4月1日現在で判断します。(1号についてはお問合せください)
保育園
- 3歳児以上で保育を行う場合・・・2号認定(保育要件あり)
- 3歳児未満で保育を行う場合・・・3号認定(保育要件あり)
*年齢は当該年度の4月1日現在で判断します。
保育の必要性(保育要件)
保育を受ける基準は、保護者及び同居親族等が次の保育要件が必要です。
- 保護者が仕事に従事している
- 出産予定日の2カ月前の母親または、出産後10カ月を経過していない乳児がいる
- 保護者が疾病で、加療及び入院が必要である
- 保護者が、病人及び心身障害のある同居親族を常時看護している
- 火災・風水害・地震等により被災し、その復旧作業を行う必要性がある
- 保護者が仕事に就くために、求職活動を行う(求職中の入園は、利用開始から3ヶ月間で、就労できない場合は退所となります。)
- 学校または、終業訓練等に就学中の場合。児童の虐待やDVにより児童の保育が困難な場合など
※「慣らし保育」について
新規で子どもを保育所等に預ける場合、「慣らし保育」が必要なことも想定されます。そのため、就労日(職場復帰日も含む)の2週間前から「就労」の要件として入所をすることができます。
保育料(市内全児童について無償)
保育料は、児童の年齢と保護者等の市民税の課税状況により算定します。
本市では子育て世帯の負担軽減を図るため、市内全児童の保育料がすべて無償となります。
※延長保育、給食費、通園費、絵本代等は保護者負担となります。
(・0歳児から2歳児:令和6年4月から、保育料を志布志市が負担し、無償化。
・3歳児から5歳児:令和元年度から、国の制度により、無償化。)
給食費の副食費免除対象者の切り替えについて
給食費の副食費免除対象者は、9月に新年度の税の申告に基づいて切り替えを行います。
利用申請の方法について
認定こども園(幼稚園機能部分)
- 保護者は施設へ直接利用申込をする
- 施設より内定を受ける
- 保護者は施設を通じて「支給認定申請書」を提出し、市は支給認定を通知する
保育園・認定こども園(保育機能部分)
- 保護者は市役所福祉窓口で「支給認定申請書・保育施設等利用申込書兼現況届」と必要書類を提出する
- 市が保育の必要性を確認(必要に応じ利用調整を行う)
- 市は支給認定を通知する
申込書(保育園・認定こども園)
*申請書は市役所福祉窓口にて配布しております。下記からダウンロードできます。
認定こども園(幼稚園機能部分)
保育園・認定こども園(保育機能部分)
申請場所
志布志市役所
- 本庁福祉課
- 志布志支所福祉保健課
- 松山支所総務市民課
申込時から変更になった場合の手続きについて
利用申込後、勤務内容や家庭の状況等に変更があった場合は、必ず市役所福祉窓口にて必要な手続きを行ってください。
仕事を辞める場合
退職後速やかに手続きを行ってください。
- 求職活動を行う場合↠求職中における入所願
- 病気療養を行う場合↠入院・通院治療証明書等
- 同居親族の看護・介護を行う場合↠対象となる親族の診断書
- 再就職せず、家庭保育を行う場合↠退所届
勤務先等が変わる場合
- 新たな勤務先の就業証明書
出産予定の場合
- 出産に伴う入所願
- 母子手帳の写し
婚姻・離婚・死亡等により保護者が変更になる場合
- 保育内容変更届
市外に転出する場合
- 退所届(転出後、同じ施設を継続利用したい場合も退所届が必要)
保育園等を退所する場合
- 退所届