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障害者手帳について

ページID:0002218 更新日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

障害者手帳の種類

身体障害者手帳

身体障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。これらの制度を利用するためには、「身体障害者手帳」が必要です。
身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障害がある人に交付されます。

平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。

マイナンバーの番号確認と本人確認<外部リンク>

障害の範囲

  • 視覚障害
  • 聴覚障害または平衡機能障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肢体不自由

障害の程度

障害の程度は,重い方から順に、1級から7級まで分けられています。
身体障害者手帳が交付されるのは,各障害程度の総合が1級から6級までの方となります。

申請の手続

1受付窓口

志布志本庁、各支所福祉担当課で手続ができます。

2申請に必要なもの
はじめて手帳を申請される方
  • ア.診断書・・・身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師の診断を受けてください。診断書の用紙は、志布志本庁、各支所福祉担当課でお渡ししています。
  • イ.申請書・・・志布志本庁、各支所福祉担当課でお渡ししています。
  • ウ.顔写真・・・1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
障害程度の変更、障害の追加による再交付の申請をされる方
  • ア.診断書
  • イ.申請書
  • ウ.顔写真
  • エ.身体障害者手帳
なくしたり汚れたりして再交付の申請をされる方
  • ア.申請書
  • イ.顔写真
  • ウ.身体障害者手帳(紛失の場合は不要)

(注)住所・氏名などが変わった場合や本人が死亡した場合は、身体障害者手帳と印鑑を持参して届け出てください。

療育手帳

知的障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。これらの制度を利用するためには、「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づいて、知的障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。

障害の程度

障害の程度は、重い方から順に、A1、A2、B1、B2に分けられています。
障害の程度は、17歳までの方は大隅児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定されます。

申請の手続

1受付窓口

志布志本庁、各支所福祉担当課で手続ができます。

2申請に必要なもの
  • ア.申請書
    志布志本庁、各支所福祉担当課でお渡ししています。
  • イ.顔写真
    6か月以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。

(注)市役所での申請手続きの前に、17歳までの方は大隅児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

(注)住所、氏名などが変わった場合、保護者が変わった場合や本人が死亡した場合は、療育手帳と印鑑を持参して届け出てください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。これらの制度を利用するためには、「精神障害者保健福祉手帳」が必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、申請に基づいて、精神障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。

発達障害や高次脳機能障害と判断された方も申請できます。
平成18年10月から、精神保健福祉手帳に写真を貼付しています。

平成28年1月から申請には、マイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。

マイナンバーの番号確認と本人確認<外部リンク>

障害の程度

障害の程度は、県精神保健福祉センターで判定され、1級から3級まで分けられています。

申請の手続

1受付窓口

志布志本庁、各支所福祉担当課で手続ができます。

2申請に必要なもの
精神障害を支給事由とする年金を受けている方
  • ア.申請書・・・志布志本庁、各支所福祉担当課でお渡ししています。
  • イ.年金証書の写し・・・障害の種類や程度等が確認できる証書の写し
  • ウ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類・・・マイナンバーの分かる書類及び本人の確認書類が必要です。詳しくは、上記の「マイナンバーの番号確認と本人確認」をご確認下さい。
  • エ.同意書・・・志布志本庁、各支所福祉担当課でお渡ししています。
  • オ.顔写真・・・1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
その他の方
  • ア.申請書・・・志布志本庁、各支所福祉担当課でお渡ししています。
  • イ.診断書・・・医師の診断が必要です。精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降における診断書に限ります。診断書の用紙は、志布志本庁、各支所福祉担当課でお渡ししています。診断書の有効期限は、発行日から3ヵ月です。
  • ウ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類・・・マイナンバーの分かる書類及び本人の確認書類が必要です。詳しくは、上記の「マイナンバーの番号確認と本人確認」をご確認下さい。
  • エ.顔写真・・・1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。

(注)住所、氏名などが変わった場合は、精神障害者保健福祉手帳を持参して届け出てください。

(注)本人が死亡した場合は、返還してください。

(注)2年毎に更新の手続きが必要です。更新は有効期限の3か月前から手続きができます。更新の際には上記の書類等のほかに今お持ちの精神障害者保健福祉手帳が必要です。


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