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未熟児養育医療給付について

ページID:0022972 更新日:2023年8月17日更新 印刷ページ表示

制度概要

 この制度は、母子保健法に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれた新生児に対して、正常な新生児が有している機能を得るまでに必要な医療にかかる保険診療による入院医療費を助成するものです。(世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担がありますが、その一部自己負担は子ども医療費助成制度の対象となります。)

対象者

 未熟児(出生時体重が2,000g以下又は生活力が特に薄弱)で、指定医療機関での入院治療が必要と認められた乳児。(入院養育が必要と認められた方に医療機関から意見書が渡されます。)

申請書類

  1. 養育医療給付申請書養育医療給付申請書 (Wordファイル/23KB)
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関で発行します。)
  3. 世帯調書世帯調書 (Excelファイル/14KB)
  4. 低体重児出生届低体重児出生届 (Wordファイル/54KB)
  5. 世帯の所得税額を確認できる書類(生計を同一にする扶養義務者全員分)
  6. 対象乳児の健康保険証の写し(保険証を申請中の場合は、加入予定の保護者の健康保険証の写し)
  7. 母子健康手帳

申請時期

 出生届出後、速やかに申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。


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