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物価高騰対応重点支援給付金について

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0024647 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

 物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。今後、国からの通達により変更となる可能性がありますが、決定事項につきましては、随時、本ホームページ上にてお知らせいたします。

給付金の概要

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

1 対象(対象者の方には、市役所から「支給要件確認書」を送付いたします。)

 令和5年12月1日時点(基準日)で、本市に住民登録があり、​次の(1)または(2)に該当する世帯。

 

(1)令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※ただし、世帯全員が、住民税課税者からの税扶養控除に適用されている場合は対象とはなりません。また、他の市町村で同様の給付金を受給した世帯(又は世帯主)も対象とはなりません。

 

2 給付額

 1世帯につき10万円

 

3 支給要件確認書の提出期限

 令和6年5月31日(金曜日)(必着)

給付開始時期

 令和6年3月上旬頃から順次振込予定

こども加算給付金

1 対象(対象者の方には、市役所から「支給要件確認書」を送付いたします。)​

 令和5年12月1日時点(基準日)で本市に住民登録があり、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)が属し、​次の(1)、(2)又は(3)に該当する世帯。

 

(1)令和5年度住民税非課税世帯

(2)令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯

(3)令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※ただし、世帯全員が、住民税課税者からの税扶養控除に適用されている場合は対象とはなりません。また、他の市町村で同様の給付金を受給した世帯(又は世帯主)も対象とはなりません。​

 

2 給付額

 対象児童1人あたり5万円

 

3 支給要件確認書の提出期限

 令和6年5月31日(金曜日)(必着)

 

4 その他留意事項

 次に該当する御家庭につきましては、市役所まで御連絡いただきますようお願いいたします。

(1)12月2日以降に出生されたお子様がいる御家庭

(2)進学等により入寮しているお子様がおり、別世帯であるが生計が同一である御家庭

(3)何らかの理由でお子様と別居しているが、生計が同一である御家庭

給付開始時期

 令和6年3月上旬頃から順次振込予定

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 本給付金に関して、志布志市や鹿児島県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。

留意事項

令和5年1月2日から同年12月1日までの間に志布志市へ転入された方がいる世帯につきましては、前住所地の市町村へ所得状況等を照会する必要があるため、支給要件確認書の送付が遅れます。予めご了承ください。

・虚偽の申告等により、不正に給付金を受給された場合は、給付金を返還していただきます。

・世帯の中に、令和5年度の住民税申告がお済みでない方がいる場合、給付要件の確認ができないため、対象外となる場合があります。

本給付金は、差押禁止等および非課税となる給付金です。

 

 

    【お問い合わせ先】

  有明庁舎 福祉課 生活福祉グループ

  〒899-7492 志布志市有明町野井倉1756番地

  Tel:099-474-1111【内線177・178・179】 Fax:099-474-2281


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