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児童手当の第三子以降加算(継続)の届出について

ページID:0029557 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月以降も第三子以降加算を継続するためには、届出が必要です。

 現在志布志市で児童手当を受給中であり、第三子以降加算を受けている世帯(大学生年代以下の児童を3人以上監護・養育している世帯)について、次の⑴又は⑵に該当する場合、令和7年4月以降の第三子以降加算を継続するために、児童の監護・養育状況について届け出る必要があります。

届出が必要な世帯

 現在児童手当の第三子以降加算対象世帯であり、次のいずれかに該当する世帯
 ⑴ 令和7年3月で18歳年度末を迎える児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。
 ⑵ 22歳年度末到達前であり、令和7年3月で卒業見込みのある大学生年代の児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。

提出期限

 令和7年4月15日(火曜日)まで

 ※ 郵送の場合は必着
 ※ 期限を過ぎますと、4月分以降第三子以降加算が受けられなくなります。4月16日以降に届出があった場合は、届出の翌月分から第三子加算対象となります。

提出書類

 ⑴ 令和7年3月で18歳年度末を迎える児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。

項番 手続に必要な書類 備考
1 児童手当額改定認定請求書 (Excelファイル/62KB)
【記入例】児童手当額改定認定請求書 (PDFファイル/116KB)
監護・養育の見込みがない場合、提出は不要です。
2 監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル/34KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/108KB)


 ⑵  22歳年度末到達前であり、令和7年3月で卒業見込みのある大学生年代の児童について、令和7年4月以降も監護・養育する見込みがある。

項番 手続に必要な書類 備考
1 監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル/34KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/108KB)
監護・養育の見込みがない場合、提出は不要です。

 

注意事項

  • 大学生年代とは、18歳年度末以降22歳年度末までの児童をいいます。
  • 受給者が公務員の場合は、勤務先に届け出てください。
  • 申請後、児童を監護・養育しなくなった際は速やかに届け出てください。届出がない場合、児童手当の返還を求めることがあります。

問合せ先

 <志布志庁舎>
 〒899-7192
 志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
 志布志市役所 こども子育て課 子育て支援グループ
 Tel:099-472-1111(内線281)


 <有明庁舎>
 〒899-7492
 志布志市有明町野井倉1756番地
 志布志市役所 福祉保健課 福祉保健グループ
 Tel:099-474-1111(内線134)


 <松山庁舎>
 〒899-7692
 志布志市松山町新橋268番地
 志布志市役所 総務市民課 市民グループ
 Tel:099-487-2111(内線278)

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