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夫婦が離婚をするときに(未成年のお子さんのために)
養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう
民法では、協議離婚の際はこどもの監護者(親権者)だけでなく、養育費の分担や親子交流(面会交流)についても定めることとなっており、取り決めの際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚届は、養育費の分担や親子交流(面会交流)の取り決め、合意文書を作成しないと受理されないということはありませんが、離婚後のこどもの安全な生活や健やかな成長のために、できる限り取り決めをしましょう。
- 養育費…食費、教育費や住居費など、こどもを養育するために必要な費用のことで、こどもが健やかに成長するための金銭的な支援。
- 親子交流(面会交流)…こどもと別居している父母が、こどもと定期的・継続的に会って話をしたり、電話や手紙などで交流すること。
民法改正について
令和6年5月17日、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務について次のとおりルールが明確化されました。
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こどもの人格の尊重…親はこどもの人格を尊重し、心身の健全な発達を図らなければなりません。
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こどもの扶養…こどもが親と同程度の水準で生活できるよう、扶養しなければなりません。
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父母間の人格尊重・協力義務…こどもの利益のために、互いの人格を尊重し合い、協力しなければなりません。
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こどもの利益のための親権行使…親権は、こどものために行使しなければなりません。
次のような行為は、上記ルールに違反する場合があります。
・父母間の暴行、脅迫、暴言など相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
・こどもと別居している親が、こどもと同居している親の日常的な監護に不当に干渉すること。
・父母の一方が、特段の理由なく無断でこどもを転居させること。
・親子交流の取り決めがされているにも関わらず、特段の理由なく交流を拒否すること。
※ 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります(親権停止や変更になる可能性があります)。
※ 暴力等や虐待から逃れることは、ルールに違反しません。
親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者としなければなりませんでしたが(単独親権)、改正後は父母の両方が親権を持てるようになり(共同親権)、親権の選択肢が広がりました。
親権の定め方
協議離婚の場合:父母の話し合い(協議)により、単独親権とするか、共同親権とするか決定します。
裁判離婚の場合や、父母の協議で親権が決まらない場合:家庭裁判所が様々な事情を考慮し、こどもの利益の観点から親権を定めます。なお、虐待やDVの恐れがある際は、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
親権の行使
共同親権の場合、親権の行使方法について次のようにルールが明確化されています。
- 日常の行為(日々の生活に必要な食事や服装の選択、習い事、予防接種、短期間の旅行など)については、父母のどちらか一方で決めることができます。
- 特定の重要な事項(転居、進学先の決定、心身に大きな影響を与える医療行為など)については、父母で話し合うことが原則です。
- 緊迫の事情(虐待やDVからの避難、緊急の医療行為など)については、こどもの利益を確保するために父母のどちらか一方で決めることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるようルールの見直しが行われました。
- 合意の実効性の向上
養育費の取り決め時に作成した文書に基づき、支払いが滞った際は文書をもって差し押さえの申し立てができます。 - 法廷養育費制度の導入
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、こどもを養育する親は相手に対して、一定額の法廷養育費を請求することができます。なお、法廷養育費の支払いがされない場合は差し押さえの申し立てが可能です。
※ 法廷養育費はこどもの最低限の生活を確保するためのものであり、あくまで養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的な費用です。 - 裁判手続の利便性向上
養育費に関する手続きをスムーズに行うため、家庭裁判所は当事者に対して収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する一連の手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどもの利益を最優先に親子交流が安全に行われるよう、ルールが見直されました。
親子交流の試行的実施(過去に虐待やDVがあった場合)
家庭裁判所での手続き中に、試行的に親子交流を実施することができます。裁判所はこどもの心身の安全を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討します。
婚姻中別居の親子交流
婚姻中別居の場合の親子交流について、こどもの利益を最優先に考慮した上で、父母間で必要事項を話し合うことが定められました。なお、協議が成立しない場合には家庭裁判所の審判等により定められます。
父母以外の親族とこどもの交流
これまで父母以外の親族とこどもの交流に関する規定はありませんでしたが、改正により、こどもの利益のために必要と裁判所が認めた場合は、父母以外の親族と交流することを定めることができます。
財産分与に関するルールの見直し
これまで財産分与の請求期間は2年と定められていましたが、改正により離婚後5年を経過するまで支給できるよう伸長されました。
また、財産分与において考慮すべき要素が明確化されるとともに、家庭裁判所は当事者に対して財産情報の開示を命令できるようになりました。
養子縁組に関するルールの見直し
未成年のこどもが養子になった場合は養親がこどもの親権者となり、実親は親権を失うことに加え、複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となることが明確化されました。
また、養子縁組について父母の意見が対立した際、家庭裁判所が調整できる手続きが新設されました。家庭裁判所はこどもの利益のため特に必要があると認める場合に限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができ、親権行使者は単独で養子縁組の手続きを行うことができます。
関連リンク
その他、詳細につきましては法務省ホームページ<外部リンク>や下記リンク先をご覧ください。






