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介護保険負担限度額認定について

ページID:0012780 更新日:2022年2月8日更新 印刷ページ表示

 施設サービスを利用した場合、介護保険サービス費用の利用者負担割合分と、居住費等・食費・日常生活費の全額を負担することとなります。利用者負担割合以外の費用は施設との契約で決まりますが、居住費等・食費には基準となる額(基準費用額)が定められています。年金収入のみで低所得とみなされた方等については、申請して認められた場合、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。

 

対象となる施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)

 

居住費等・食費の費用額

〇基準費用額(1日あたり)

居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 1,445円
2,006円 1,668円 1,668円(1,171円) 377円(855円)

 ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は(  )内の金額になります。
 ※基準費用額とは、負担限度額の適用を受ける前の金額のことです。

〇負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 居住費等 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階1 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階2 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円

 ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額になります。
 ※上の表に当てはまっていても下記の1または2のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象にはなりません。

  1. 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が下記となる場合
    ・第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
    ・第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
    ・第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
    ・第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

(参考)厚生労働省チラシ (PDFファイル/1010KB)

 

負担限度額認定の申請

申請方法

 対象となる施設サービスの利用が決まった際に、介護保険窓口(有明庁舎保健課、志布志庁舎福祉課、松山庁舎市民総務課)で申請してください。認定の有効期間は、申請した日の属する月の1日からとなりますので、申請遅れとならないようご注意ください。
 また、有効期間は申請月1日から直近の7月31日までとなりますので、引き続きサービスを利用される場合には、更新の手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

 介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル/71KB)
 ※預貯金等に関する調査がありますので、通帳の写しをお持ちください。(複数お持ちの場合、その全て)

 

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