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介護保険負担限度額認定について
施設サービスを利用した場合、介護保険サービス費用の利用者負担割合分と、居住費等・食費・日常生活費の全額を負担することとなります。利用者負担割合以外の費用は施設との契約で決まりますが、居住費等・食費には基準となる額(基準費用額)が定められています。年金収入のみで低所得とみなされた方等については、申請して認められた場合、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。
対象となる施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
居住費等・食費の費用額
〇基準費用額(1日あたり)
居住費等 | 食費 | |||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 1,445円 |
2,066円 | 1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額になります。
※基準費用額とは、負担限度額の適用を受ける前の金額のことです。
〇負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | |||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
||
第1段階 | ・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 |
880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額になります。
※上の表に当てはまっていても下記の1または2のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象にはなりません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が下記となる場合
・第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
負担限度額認定の申請
申請方法
対象となる施設サービスの利用が決まった際に、介護保険窓口(有明庁舎保健課、志布志庁舎福祉課、松山庁舎市民総務課)で申請してください。認定の有効期間は、申請した日の属する月の1日からとなりますので、申請遅れとならないようご注意ください。
また、有効期間は申請月1日から直近の7月31日までとなりますので、引き続きサービスを利用される場合には、更新の手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル/71KB)
※預貯金等に関する調査がありますので、通帳の写しをお持ちください。(複数お持ちの場合、その全て)