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過誤調整について

ページID:0012824 更新日:2022年2月16日更新 印刷ページ表示

 保険者及び公費負担者に対する請求確定額や、サービス事業所等に対する支払額が確定した後、請求誤り等でこれらに異動が生じた場合に行う処理です。
 当該処理を行う場合は、保健課介護保険係へ過誤調整依頼書をご提出ください。

過誤調整の種類

 過誤調整には2種類の方法があります。

 〇通常過誤について (PDFファイル/214KB)
 国保連の過誤申立受付締切が毎月中旬になります。請求誤りによる過誤の場合、請求実績取り下げ後(過誤依頼月)の翌月以降再請求が可能です。

 〇同月過誤について (PDFファイル/280KB)
 国保連の過誤申立受付締切が毎月初旬になります。過誤調整依頼書を提出した翌月に再請求が可能です。

過誤調整を行う場合の注意点

  • 請求単位数の一部分だけの過誤調整はできません。請求実績がすべて取り下げられます。
  • 過誤調整を申し出る場合は、通常過誤か同月過誤かを必ず確認してください。
  • 同月過誤の場合、必ずその翌月に再請求してください。同月過誤での申し出であるにもかかわらず請求していない場合が見受けられます。

様式ダウンロード

 介護給付費明細書過誤調整依頼書 (Excelファイル/157KB)

 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤調整依頼書 (Excelファイル/157KB)

 過誤申立事由コード一覧表 (PDFファイル/964KB)

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