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【地域密着型サービス・総合事業】介護職員等ベースアップ支援等加算は市への届出が必要です

ページID:0018044 更新日:2022年8月19日更新 印刷ページ表示

介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるために創設されました。

令和4年度のベースアップ等支援加算を算定する事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出が必要です。
詳細については、次の厚生労働省の通知をご確認ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル/2.77MB)

届出等の提出期限

令和4年10月から当該加算を取得する事業者は、令和4年8月31日までに計画書等を提出してください。また、年度途中(11月以降)で当該加算を取得しようとする事業者は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。

届出等の提出先

届出先は各事業所の指定権者です。なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者が傘下のB広域サービス事業所(鹿児島県指定)及びC地域密着型事業所(志布志市指定)の2事業所分を一括して届け出る場合、鹿児島県及び志布志市にそれぞれ届出を行う必要があります。

提出方法

志布志市役所有明庁舎 保健課介護保険係に郵送またはご持参ください。
メールでの提出も受け付けますが、その際は、電話でもご一報ください。

計画書類様式等

次の様式を処遇改善記入要領 (PDFファイル/857KB)に従って作成してください。

 1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 (Excelファイル/290KB)
 2 (記載例)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 (Excelファイル/300KB)

下記リンクより、事業種類に対応する「届出書」及び「体制等状況一覧表(サービス別様式の添付書類一覧内)」をダウンロードし、作成してください。
 3 地域密着型サービス
 4 介護予防・日常生活支援総合事業

届出内容に変更が生じた場合

当該加算の届出内容について、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル/2.77MB)の「7都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出」に該当する変更があった場合は、変更届と必要書類を提出してください。

変更に係る届出書 (Excelファイル/23KB)

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善部分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要になります。

特別な事情に係る届出書 (Excelファイル/19KB)

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