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介護保険適用除外の手続きについて

ページID:0002230 更新日:2022年2月8日更新 印刷ページ表示

 介護保険の被保険者(40歳~64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所する場合や、施設から退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴うため、市へ届出が必要になりますので、速やかに手続きをされますようお願いします。
 介護保険適用除外施設に入所しますと介護保険の適用を受けないこととなり、介護保険料が賦課されなくなります。
 また、介護保険適用除外施設を退所すると、介護保険被保険者としての資格を得ることとなり、介護保険料が賦課されるとともに、介護保険の適用を受けることとなります。

 

介護保険適用が除外される施設

  1. 指定障害者支援施設(障害者自立支援法第29条第1項)
  2. 障害者支援施設(障害者自立支援法第5条第12項)
  3. 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
  4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法に定める救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  8. 労働者災害特別介護施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号)
  10. 指定障害者支援施設(知的障がい者及び精神障がい者)
  11. 療養介護を行う病院(障害者自立支援法施行規則第2条の3)

 

届出が必要な方

  • 志布志市に住所を有する40歳以上の方で、適用除外施設に入所した方
  • 志布志市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)で、適用除外施設に入所した方
  • 志布志市に住所を有する40歳以上の方で、適用除外施設を退所した方
  • 志布志市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)で、適用除外施設を退所した方

 ※社会保険や共済保険等の医療保険に加入している方は、必要に応じて加入している各医療保険者への届出が必要な場合があります。

 

届出に必要なもの

(1)入所した場合

  • 介護保険適用除外施設入所証明書若しくは介護保険適用除外施設入所届
  • 介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方で、介護保険被保険者証が交付されていない方は、加入している医療保険被保険者証)

(2)退所した場合

  • 介護保険適用除外施設退所証明書若しくは介護保険適用除外施設退所届
  • 本人が加入している医療保険被保険者証

 

根拠法令

介護保険法第12条、介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条

 

届出の窓口

  • 有明庁舎 保健課 介護保険係 099-474-1111(内線162・163)
  • 志布志庁舎 福祉課 保健係 099-472-1111(内線208)
  • 松山庁舎 総務市民課 保健係 099-487-2111(内線274)

 

提出書類

 適用除外施設入所・退所届[Excelファイル/18KB]

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