ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・子育て・教育 > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 生活のできごと > 介護 > 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い

本文

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い

ページID:0002244 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 特定事業所集中減算は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 居宅介護支援事業の県から市への権限移譲に伴い、本市については、次のとおり取り扱いますので、制度の運用に十分留意くださいますようお願いいたします。

区分 対象事業所 判定期間 報告期限 減算適用期間 判定結果保存
前期 3月1日現在で指定を受けている事業所 3月1日から
8月末日まで
9月15日まで 10月1日から
3月31日まで
4月1日から
5年間
後期 9月1日現在で指定を受けている事業所 9月1日から
2月末日まで
3月15日まで 4月1日から
9月30日まで
10月1日から
5年間

 

ダウンロード

 01.特定事業所集中減算の取扱いについて[PDFファイル/213KB]

 02.居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式(別添1)[Excelファイル/96KB]

 03.居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式紹介率最高法人算定用(別添2)[Excelファイル/56KB]

 04.特定事業所集中減算理由書(別添3-1~3)[Excelファイル/173KB]

 05.居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書提出一覧表(別添4)[Excelファイル/110KB]

 06.居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書[Excelファイル/45KB]

 07.居宅サービス計画数計画書(参考様式)[Excelファイル/121KB]

リンク

 介護保険指定事業所一覧(鹿児島県ホームページ)<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットに質問する
閉じる