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居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い
特定事業所集中減算は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
居宅介護支援事業の県から市への権限移譲に伴い、本市については、次のとおり取り扱いますので、制度の運用に十分留意くださいますようお願いいたします。
区分 | 対象事業所 | 判定期間 | 報告期限 | 減算適用期間 | 判定結果保存 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 3月1日現在で指定を受けている事業所 | 3月1日から 8月末日まで |
9月15日まで | 10月1日から 3月31日まで |
4月1日から 5年間 |
後期 | 9月1日現在で指定を受けている事業所 | 9月1日から 2月末日まで |
3月15日まで | 4月1日から 9月30日まで |
10月1日から 5年間 |
ダウンロード
01.特定事業所集中減算の取扱いについて[PDFファイル/213KB]
02.居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式(別添1)[Excelファイル/96KB]
03.居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式紹介率最高法人算定用(別添2)[Excelファイル/56KB]
04.特定事業所集中減算理由書(別添3-1~3)[Excelファイル/173KB]
05.居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書提出一覧表(別添4)[Excelファイル/110KB]
06.居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書[Excelファイル/45KB]
07.居宅サービス計画数計画書(参考様式)[Excelファイル/121KB]
リンク
介護保険指定事業所一覧(鹿児島県ホームページ)<外部リンク>