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訪問介護の利用回数が多いケアプランの届出
平成30年10月1日から、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市へ届け出ることが必要になります。
なお、届出のあったケアプランについては、後日、ケア会議等で検証を行うこととしております。
届出対象
訪問介護における生活援助中心型サービス
(平成30年10月以降に作成又は変更したケアプランが対象)
届出が必要な生活援助の回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回以上 | 34回以上 | 43回以上 | 38回以上 | 31回以上 |
届出時期
作成又は変更(軽微なものは除く)した月の、翌月の末日まで