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国民健康保険の方が交通事故にあったときは?
交通事故など、第三者の行為を受けた場合でも、国民健康保険を使用し、治療を受けることができます。その際には、必ず国民健康保険の窓口に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
国民健康保険への届出をする前に、示談を済ませたり、治療費を受け取ったりすると国民健康保険を使用できなくなりますので、示談の前に必ず国民健康保険の窓口に連絡し、届出をしてください。
届出に必要なもの
保険証、印鑑、事故証明書
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交通事故など、第三者の行為を受けた場合でも、国民健康保険を使用し、治療を受けることができます。その際には、必ず国民健康保険の窓口に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
国民健康保険への届出をする前に、示談を済ませたり、治療費を受け取ったりすると国民健康保険を使用できなくなりますので、示談の前に必ず国民健康保険の窓口に連絡し、届出をしてください。
保険証、印鑑、事故証明書