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受動喫煙防止対策について

ページID:0002257 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

受動喫煙

人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることを「受動喫煙」といいます。受動喫煙による健康への悪影響については、肺がんや循環器疾患等のリスクが上昇することや、非喫煙妊婦でも低出生体重児の出産の発生率が上昇するという報告があります。

また、諸外国における公的な総括報告においても、受動喫煙の煙中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含まれており、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となり、特に親の喫煙によって、子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶなど、様々な報告がなされています。

健康増進法の改正について

健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るために、多数の者が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定められました。

概要につきましては、受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

施設の区分

第一種施設(敷地内禁煙)・・・2019年7月から

学校、病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、施術所(はり、きゅう、柔道整復)、保育所、幼稚園、子育て支援センター、認定こども園、市役所等行政機関の庁舎等。屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙所を設置することができる。(喫煙所への20歳未満の立入禁止)

第二種施設(原則屋内禁煙)・・・2020年4月から

事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道、国会、裁判所等。

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙所を設置することができる(喫煙所への20歳未満の立入禁止)。

個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外。

喫煙目的施設(施設内で喫煙可能)

喫煙を主目的とするバー及びスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所


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