本文
志布志市内への小児科開設を支援します!
志布志市は、市内に小児科を診療科とする医療機関の開設を支援します!
志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を創設しました。
小児科開設支援事業補助金の概要
市が定める要件を満たす医師又は医療法人が、市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する場合に、その開設準備や開設後の経営の安定化に資するため、これらの経費の全部又は一部を補助金として交付します。
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業です。
- 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
- 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む。) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
補助対象者
補助の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人です。
- 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
- 5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること。)。
- 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
- 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く。)を実施すること。
- 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
- 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
補助金の種類等
補助金の種類、補助対象経費、補助金の額及び交付時期は、次の表のとおりです。
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 交付時期 |
---|---|---|---|
開設準備支援補助金 |
小児科を診療科とする医療機関の開設に必要な経費 ・土地・建物の取得、建築・改修等に係る経費 ・コンサルタント料 ・医療機器の購入、システム等に要する経費 ・その他市長が必要と認める経費 |
補助対象経費の10分の10 かつ 9,000万円以下 |
申請年度 又は 小児科を診療科とする医療機関を 開設した年度 に交付します。 |
経営安定化支援補助金 | 開設後の事業運営に必要な経費 | 1,000万円 |
小児科を診療科とする医療機関を 開設した年度に500万円を、 その翌年度に500万円を それぞれ交付します。 |
申請手続
申請手続は、事業承認申請と補助金交付申請をそれぞれ行う必要があります。
まずは、補助事業者として承認を受けるための申請を行います。承認の決定を受けた後、補助金の交付を受けるための申請を行います。
承認申請から補助金交付までの流れは、次のとおりです。
承認申請(事業者) ➡ 承認決定(市) ➡ 補助金交付申請(事業者) ➡ 交付決定(市) ➡ 事業の着手・完了 ➡ 実績報告(事業者) ➡ 補助金額の確定(市) ➡ 補助金請求(事業者)
事前協議・相談
この制度をご利用いただくためには、事前に市と協議が必要となります。
志布志市内に既設の小児科施設の物件情報もありますので、小児科を診療科とする医療機関の開設を検討している場合は、まずはご相談やお問合せください。
承認申請の手続
小児科開設支援事業補助金の交付を受けるためには、補助事業者として承認を受ける必要があります。
承認申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 小児科開設支援事業承認申請書(様式第1号)
- 医師免許の写し及び経歴書
- 誓約書(様式第2号)
- 小児科を診療科とする医療機関に係る配置図、平面図、立面図等の写し
- 小児科を診療科とする医療機関の開設予定地の周辺地図及び現状写真
- 小児科を診療科とする医療機関の開設までのスケジュールが確認できる書類
- 小児科を診療科とする医療機関の開設に係る資金計画書及び資金の状況が確認できる書類の写し
- 小児科を診療科とする医療機関の開設に係る医療機器等の取得計画書
- 定款及び登記事項証明書(開設を行う者が医療法人である場合に限ります。)
- 個人市町村民税又は法人市町村民税に係る納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
承認申請の内容の審査
承認申請書を受理したときは、別に定める選定委員会において審査を行い、承認の可否を決定します。
選定審査会の委員は、学識経験者などの外部の方を含め、関係する課長で構成し、申請内容の審査を行います。
なお、選定委員会への出席を求めることがありますので、御承知ください。
補助金申請の手続
補助事業者の承認を受けた後、補助金交付申請を行う必要があります。
補助金交付申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 小児科開設支援事業補助金交付申請書(様式第4号)
- 承認決定通知書の写し
- 小児科を診療科とする医療機関の開設に係る土地、建物、医療機器等の取得、工事等の内容が確認できる書類
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助事業の実施
市から補助金の交付決定を受けた後、補助事業に着手します。
工事を伴う場合は、当該工事に着手したとき、又は当該工事を完成したときは、工事着手(完成)報告書をそれぞれ市に提出する必要があります。
なお、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に工事等に着手する必要があるときは、補助金事前着手承認申請書を市に提出し、承認を受ける必要があります。
実績報告
工事等の補助事業が完了し、小児科を開設したときは、実績報告を行う必要があります。
なお、実績報告に必要な書類は、次のとおりです。
- 小児科開設支援事業補助金実績報告書(様式第6号)
- 医療法に基づく、小児科を診療科とする医療機関の開設に係る申請書及び届出書(添付書類を含む。)の写し
- 小児科を診療科とする医療機関に係る配置図、平面図、立面図等の完了図面の写し
- 小児科を診療科とする医療機関の開設に係る土地、建物、医療機器等の取得、工事等の実施が確認できる書類
- 小児科を診療科とする医療機関に係る工事等完了検査書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金の請求
市から補助金の額の確定を受けた後、市に対して補助金の交付を請求することができます。