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マイナンバーカードの国民保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
事前の利用登録をすることで、マイナンバーカードが医療機関等の受付のカードリーダーにかざすことにより、「マイナ保険証」として利用することができます。
なお、各種医療費助成証(福祉医療、高齢者医療など)をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口にご提示ください。
なお、各種医療費助成証(福祉医療、高齢者医療など)をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口にご提示ください。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの受診が基本となりました
令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになり、従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了しました。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する人には「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降、新たに志布志市の国民健康保険に加入する場合で、
マイナ保険証の利用登録を
“していない人”・・・「資格確認書」(※1)を交付します。
“している人”・・・・「資格情報のお知らせ」(※2)を発行します。
令和6年12月2日以降に紙の保険証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
*これまでの紙の保険証と同程度のサイズです。
※2「資格情報のお知らせ」:マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際やカードリーダーの不具合などでマイナ保険証での資格確認が出来なかった時に、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
* 「資格情報のお知らせ」だけを医療機関で提示しても、保険診療を受けることはできません。
マイナ保険証の利用登録を
“していない人”・・・「資格確認書」(※1)を交付します。
“している人”・・・・「資格情報のお知らせ」(※2)を発行します。
令和6年12月2日以降に紙の保険証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
*これまでの紙の保険証と同程度のサイズです。
※2「資格情報のお知らせ」:マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際やカードリーダーの不具合などでマイナ保険証での資格確認が出来なかった時に、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
* 「資格情報のお知らせ」だけを医療機関で提示しても、保険診療を受けることはできません。
令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入する人には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、新たに鹿児島県の後期高齢者医療保険に加入する場合で、
マイナ保険証の利用登録を「していない人」、「している人」に関係なく「資格確認書」(※1)を交付します。
令和6年12月2日以降に紙の保険証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無によらず「資格確認書」を発行します。また、令和7年8月の年次更新以降に全ての加入者へ「資格確認書」を送付していますので、御確認をお願いいたします。
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
*これまでの保険証と同程度のサイズです。
マイナ保険証の利用登録を「していない人」、「している人」に関係なく「資格確認書」(※1)を交付します。
令和6年12月2日以降に紙の保険証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無によらず「資格確認書」を発行します。また、令和7年8月の年次更新以降に全ての加入者へ「資格確認書」を送付していますので、御確認をお願いいたします。
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
*これまでの保険証と同程度のサイズです。
マイナ保険証のメリット
1 患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師が過去に処方されたお薬等の情報を確認することができるため、より良い医療が受けられます。
2 マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
3 マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
4 マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
2 マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
3 マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
4 マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
マイナ保険証に関するQ&A
Q:マイナ保険証の登録はどこですればいいですか?
A:ご自身のスマートフォンなどを利用するか、市役所担当窓口にご相談ください。
A:ご自身のスマートフォンなどを利用するか、市役所担当窓口にご相談ください。
Q:転職や退職をしたら再度申請が必要ですか?
A:一度マイナ保険証の登録をしていれば、再度の申請は不要です。ただし、保険者への加入手続きは今後も必要です。
Q:マイナンバーカードがあれば保険証を持っていかなくても医療機関を受診できますか?
A:可能です。マイナ保険証の登録済みのカードを提示していただき、本人確認が完了すれば保険証が無くても保険診療を受けることができます。
Q:高額医療はどうなるの?
A:マイナ保険証を提示することで、限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
Q:マイナンバーカードは持ち歩いてもいいの?
A:今後、マイナンバーカードを利用するサービスが増えていきますので、免許証やクレジットカードと同じく、気を付けて持ち歩きください。万が一紛失した場合も、24時間いつでも一時利用停止ができます。
A:一度マイナ保険証の登録をしていれば、再度の申請は不要です。ただし、保険者への加入手続きは今後も必要です。
Q:マイナンバーカードがあれば保険証を持っていかなくても医療機関を受診できますか?
A:可能です。マイナ保険証の登録済みのカードを提示していただき、本人確認が完了すれば保険証が無くても保険診療を受けることができます。
Q:高額医療はどうなるの?
A:マイナ保険証を提示することで、限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
Q:マイナンバーカードは持ち歩いてもいいの?
A:今後、マイナンバーカードを利用するサービスが増えていきますので、免許証やクレジットカードと同じく、気を付けて持ち歩きください。万が一紛失した場合も、24時間いつでも一時利用停止ができます。
マイナ保険証の利用方法等について
マイナンバーカードの申請サポートについて
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出について
志布志市国民健康保険または鹿児島県後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をお持ちの方が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、市役所国民健康保険担当窓口において、登録解除の申出ができます。
窓口で手続きする場合
必要なもの
(1)手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
【解除申請者が来庁しない場合】
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
(解除申請者の方の自署があるもの。18歳未満の方は親権者の代筆でも可)
※下記の申請書をダウンロードしてお使いください。
(2)同一世帯員以外の第三者が来庁される場合は、資格確認書受領に別途委任状が必要となります。
※委任状がない場合は、資格確認書を申請者の住所地へ郵送します。
(1)手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
【解除申請者が来庁しない場合】
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
(解除申請者の方の自署があるもの。18歳未満の方は親権者の代筆でも可)
※下記の申請書をダウンロードしてお使いください。
(2)同一世帯員以外の第三者が来庁される場合は、資格確認書受領に別途委任状が必要となります。
※委任状がない場合は、資格確認書を申請者の住所地へ郵送します。
郵送で手続きする場合
必要なもの
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
(2)手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
送付先
〒899-7192
鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
志布志市役所健康長寿課健康増進グループ(国民健康保険担当)
電話:099-472-1111
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
(2)手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
送付先
〒899-7192
鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
志布志市役所健康長寿課健康増進グループ(国民健康保険担当)
電話:099-472-1111
注意事項
解除完了については、マイナポータルにて確認可能です。「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度かかります。(申請月の翌月末に解除されます。)
解除申請時に有効な資格確認書を有していない場合には、資格確認書を交付します。
利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、新たな医療保険者に資格確認書の申請を行うようにしてください。
志布志市国民健康保険または鹿児島県後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している方の解除申請は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
解除申請時に有効な資格確認書を有していない場合には、資格確認書を交付します。
利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、新たな医療保険者に資格確認書の申請を行うようにしてください。
志布志市国民健康保険または鹿児島県後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している方の解除申請は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
医療機関受診時における健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて 令和8年3月末まで
健康保険証の廃止に伴い、令和7年8月以降は「マイナ保険証」又は「資格確認書」を医療機関窓口に提示して受診となりますが、有効期限が7月末で切れたことに気付かずに従来の「健康保険証」を持参されたり、また「資格確認書」ではなく「健康保険証」の廃止に伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参されたりする方が、一定数いることが想定されます。
そこで国から制度の移行時期の暫定的取扱いとして、令和8年3月末までの対応とはなりますが、令和7年7月 31 日までの有効期限の保険証でも受診可能となっています。
なお、暫定的取扱いがあるうちに、本来有効なマイナ保険証または資格確認書の準備をお願いいたします。
そこで国から制度の移行時期の暫定的取扱いとして、令和8年3月末までの対応とはなりますが、令和7年7月 31 日までの有効期限の保険証でも受診可能となっています。
なお、暫定的取扱いがあるうちに、本来有効なマイナ保険証または資格確認書の準備をお願いいたします。