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マイナンバーカードの国民保険証利用について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0424594 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 事前の利用登録をすることで、マイナンバーカードが医療機関等の受付のカードリーダーにかざすことにより、「マイナ保険証」として利用することができます。

 なお、各種医療費助成証(福祉医療、高齢者医療など)をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口にご提示ください。

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの受診が基本となります

 令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになり、従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。

 令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、経過措置により廃止日(令和6年12月2日)以降も保険証に記載のある有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができますので、有効期限まで廃棄せずにお持ちください。ただし、廃止日以降に保険証に記載されている内容に変更があった場合はこの限りではありません。

令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する人には「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

 令和6年12月2日以降、新たに志布志市の国民健康保険に加入する場合で、

 マイナ保険証の利用登録を
“していない人”・・・「資格確認書」(※1)を交付します。
“している人”・・・・「資格情報のお知らせ」(※2)を発行します。

 12月2日以降に紙の保険証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。また、来年(令和7年)の7月中に全ての加入者へ「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
 *現在の紙の保険証と同程度のサイズです。
※2「資格情報のお知らせ」:マイナ保険証をお持ちの人に対し、現在登録されている情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)をご確認いただくため送付します。また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
 * 「資格情報のお知らせ」だけを医療機関で提示しても、保険診療を受けることはできません。

令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入する人には「資格確認書」を交付します

 令和6年12月2日以降、新たに鹿児島県の後期高齢者医療保険に加入する場合で、

 マイナ保険証の利用登録を「していない人」、「している人」に関係なく「資格確認書」(※1)を交付します。

 12月2日以降に紙の保険証の記載内容(住所・負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合も、マイナ保険証の利用登録の有無によらず「資格確認書」を発行します。また、来年(令和7年)の8月の年次更新以降に全ての加入者へ「資格確認書」を送付するかについては、国からの通知により決定いたします。(現在は未定です。)
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
 *現在の紙の保険証と同程度のサイズです。

マイナ保険証のメリット

1 患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師が過去に処方されたお薬等の情報を確認することができるため、より良い医療が受けられます。
2 マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
3 マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
4 マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。

マイナ保険証に関するQ&A

Q:今持っている保険証は使えなくなるの?
A:令和6年12月2日時点で保有している保険証の有効期限まではそのまま使うことができます。

Q:マイナ保険証の登録はどこですればいいですか?
A:ご自身のスマートフォンなどを利用するか、市役所担当窓口にご相談ください。
Q:転職や退職をしたら再度申請が必要ですか?
A:一度マイナ保険証の登録をしていれば、再度の申請は不要です。ただし、保険者への加入手続きは今後も必要です。

Q:マイナンバーカードがあれば保険証を持っていかなくても医療機関を受診できますか?
A:可能です。マイナ保険証の登録済みのカードを提示していただき、本人確認が完了すれば保険証が無くても保険診療を受けることができます。

Q:高額医療はどうなるの?
A:マイナ保険証を提示することで、限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

Q:マイナンバーカードは持ち歩いてもいいの?
A:今後、マイナンバーカードを利用するサービスが増えていきますので、免許証やクレジットカードと同じく、気を付けて持ち歩きください。万が一紛失した場合も、24時間いつでも一時利用停止ができます。

マイナ保険証の利用方法等について

マイナンバーカードの申請サポートについて

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申出について

 令和6年10月28日より、志布志市国民健康保険または鹿児島県後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をお持ちの方が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、市役所国民健康保険担当窓口において、登録解除の申出ができます。

注:志布志市国民健康保険及び鹿児島県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の解除の手続については、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

窓口で手続きする場合

必要なもの
(1)手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

【解除申請者が来庁しない場合】
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
(解除申請者の方の自署があるもの。18歳未満の方は親権者の代筆でも可)
※下記の申請書をダウンロードしてお使いください。
(2)同一世帯員以外の第三者が来庁される場合は、資格確認書受領に別途委任状が必要となります。
※委任状がない場合は、資格確認書を申請者の住所地へ郵送します。

郵送で手続きする場合

必要なもの
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
(2)手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)のコピー

送付先
〒899-7492
鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
志布志市役所保険課健康増進グループ(国民健康保険担当)
電話:099-474-1111

注意事項

 解除完了については、マイナポータルにて確認可能です。「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度かかります。(申請月の翌月末に解除されます。)
 志布志市国民健康保険証及び鹿児島県後期高齢者医療保険証は最長令和7年7月31日まで有効です。解除申請をした方で有効な保険証を持っている場合は、「資格確認書」は交付いたしません。引き続きお手元にある保険証をお使いください。有効期限が切れる前(令和7年7月)に「資格確認書」を送付します。
 解除申請時に有効な健康保険証又は資格確認書を有していない場合には、資格確認書を交付します。
 利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、新たな医療保険者に資格確認書の申請を行うようにしてください。
 志布志市国民健康保険または鹿児島県後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している方の解除申請は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
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