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国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0027016 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

志布志市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予

制度

過去一年以内に特別な理由等により生活が著しく困難になった場合、申請により医療機関への一部負担金を免除、減額及び徴収猶予(以下「減免等」という。)される制度です。

1 特別な理由等

以下の理由のいずれかに該当した場合
【1】 災害等
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
【2】 減収1
干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
【3】 減収2
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
【4】 疾病等
重篤な疾病又は負傷により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期入院したとき。
【5】 その他
上記に挙げる理由に類する事由があったとき。

2 減免等の種類

上記理由の基準額に応じた減免等
【1】 免除
医療機関窓口での一部負担金支払いを免除します。
【2】 減免
医療機関窓口での一部負担金支払いを5割減にします。
【3】 徴収猶予
医療機関窓口での一部負担金支払いの徴収を最長6月猶予します。(ただし、急患等として保険医療機関を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長一年とします。)

3 減免等を受ける基準

【1】 免除基準額
基準最低生活費(※1)×115.5%かつ当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準最低生活費の3か月の額
【2】 減額基準額
基準最低生活費(※1)×120%
【3】 猶予基準額
基準最低生活費(※1)×130%
 ※1 基準最低生活費…生活保護法による保護の基準に規定する基準額の合算額。

4 減免等の期間について

原則1か月単位での更新制更新3月以内。なお、状況により最長1年まで延長可能。

減免等の対象となる医療費
入院・外来の保健医療の給付費
(歯科・医科・調剤)

5 申請に必要なもの

・申請書(※2)
・収入状況申告書(※2)
・給与又は収入に関する証明書
・生活状況報告書(罹災証明、離職証明書等を含む。)
・医師の意見書(※2)
・その他市長が必要と認める書類
※2 市の定める様式が有ります。

詳細については各庁舎、国民健康保険担当窓口までお問い合わせください。

6 その他

・国保税の滞納がある場合、一部負担金の免除等が認められない場合があります。

・申請内容の確認のため、実態調査(預貯金、資産等)等を行うことがあります。

・虚偽の申請その他の不正行為より、一部負担金の減免等を受けた場合は、取消し及び返納となります。

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