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高齢者虐待防止について

ページID:0028900 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

虐待の早期発見に向けて

 虐待を水際で食い止めるためには、状況の早期発見、早期判断が大切ですが、誰の目からも明らかな場合を除いて、虐待かどうかの判断は難しいものです。但し当事者、家族らが虐待の可能性を早期に発見できるサインを発していることがあります。

 高齢者が養護者・要介護施設従事者等に虐待されているのに気づいた場合は、早急に通報をお願いします。

相談・通報先

※ 虐待者、被虐待者本人の「自覚」は問いません

健康長寿課 長寿支援グループ(高齢福祉担当)
 Tel:099-472-1111【内線261】

  Fax:099-473-2203

 メールアドレス:choujushien3@city.shibushi.lg.jp

志布志市地域包括支援センター
 Tel:099-472-1111【内線880】 

 Fax:099-472-1336

 メールアドレス:choujushien2@city.shibushi.lg.jp

高齢者虐待の種類

 
虐待の種類 虐待の内容
養護者による高齢者虐待 高齢者を現に養護している家族、親族、同居人等による虐待
要介護施設従事者等による高齢者虐待

介護サービス事業や養護施設、介護施設の職員等による虐待

高齢者虐待の例

虐待の種類 虐待の内容 こんなサインが​
身体的虐待  殴る、蹴る、つねる、意思に反して身体を拘束する など

身体に不自然な傷やアザがあったり、急におびえたり怖がったりする など

性的虐待 高齢者にわいせつなことをしたり、させたりする など 人目を避け、部屋に1人でいたがる など
心理的虐待 怒鳴りつける、悪口を言う、わざと無視する など 攻撃的な態度が見られる など
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 劣悪な住環境で生活させる、十分な食事を与えない など 体から異臭がするなど衛生状態が悪い、デイサービスや行事での食事で、他の人の分まで食べたがる など
経済的虐待

本人の年金や預貯金を勝手に使う など

お金を使っている様子が見られない など

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