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危険ドラッグ・シンナー乱用防止強調月間について
危険ドラッグ・シンナー等の乱用に伴う心身への弊害や悲惨な事故を未然に防止するため,
鹿児島県では毎年3月11 日から4月10 日までを「危険ドラッグ・シンナー乱用防止強調月間」と
定め、危険ドラッグ等の危害について周知徹底を図り,県民の健全な心身の健康づくりの推進に
努めています。
詳しくは鹿児島県ホームページをご覧ください。

薬物乱用防止普及啓発活動(鹿児島県ホームページ)<外部リンク>
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危険ドラッグ・シンナー等の乱用に伴う心身への弊害や悲惨な事故を未然に防止するため,
鹿児島県では毎年3月11 日から4月10 日までを「危険ドラッグ・シンナー乱用防止強調月間」と
定め、危険ドラッグ等の危害について周知徹底を図り,県民の健全な心身の健康づくりの推進に
努めています。
詳しくは鹿児島県ホームページをご覧ください。

薬物乱用防止普及啓発活動(鹿児島県ホームページ)<外部リンク>