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骨髄等移植ドナー事業を開始いたします。
志布志市骨髄等移植ドナー支援事業
骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るとともに、ドナー休業等による経済的負担を軽減するため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業(以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄等の提供を完了した方及びその方が勤務する事業所に対し、助成金を交付いたします。
対象となる方又は事業所
1 ドナー
令和8年4月1日以降に、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方で、骨髄等の採取日に志布志市に住所を有する方
令和8年4月1日以降に、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方で、骨髄等の採取日に志布志市に住所を有する方
2 事業所
ドナーの勤務している事業所
ドナーの勤務している事業所
対象とならない方又は事業所
次に該当する場合は、対象になりません。
1 市税等の滞納をしているドナー又は事業所
2 暴力団又は暴力団員と関係を有するドナー若しくは事業所
1 市税等の滞納をしているドナー又は事業所
2 暴力団又は暴力団員と関係を有するドナー若しくは事業所
助成金の対象となる経費
1 健康診断又は自己血の採血のための通院、入院
2 骨髄等の採取のための入院
3 その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
ただし、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものは除きます。
2 骨髄等の採取のための入院
3 その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
ただし、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものは除きます。
助成金の額
1 ドナー
1人当たり、1日につき2万円とし、1回の提供に対し7日間を上限とします。
1人当たり、1日につき2万円とし、1回の提供に対し7日間を上限とします。
2 事業所
1事業所当たり、1日につき1万円とし、1回の提供に対し7日間を上限とします。
1事業所当たり、1日につき1万円とし、1回の提供に対し7日間を上限とします。
助成金の申請方法
1 ドナー
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)を提出してください。
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)を提出してください。
2 事業所
ドナーが骨髄等の提供を完了した日から90日以内に骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)を提出してください。
ドナーが骨髄等の提供を完了した日から90日以内に骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)を提出してください。
申請に必要な書類
申請の際に提出する書類
⑴ 骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
⑵ 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(通院等に要した日数が確認できるもの)
⑶ 助成金の振込先の預金通帳の写し等
⑵ 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(通院等に要した日数が確認できるもの)
⑶ 助成金の振込先の預金通帳の写し等
申請に必要な書類
申請の際に提出する書類
⑴ 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
⑵ ドナーとの雇用関係が証明できる書類
⑶ ドナーが通院等に要した休暇を取得した日数が確認できる書類
⑵ ドナーとの雇用関係が証明できる書類
⑶ ドナーが通院等に要した休暇を取得した日数が確認できる書類
外部リンク
公益財団法人日本骨髄バンク<外部リンク>






