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志布志市国民健康保険子育て世帯支援給付金の支給事業を開始いたします。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0035103 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

志布志市国民健康保険子育て世帯支援給付金支給事業

 国において実施される未就学児の国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)の軽減措置と併せて、更なる子育て世帯への支援の一環として、国保税のうち未就学児に係る均等割額分を子育て世帯支援給付金として支給します。

対象となる方

令和8年7月1日において、令和2年4月2日から令和8年7月1日までに生まれた市国保の被保険者(以下「対象被保険者」といいます。)がいる世帯で、令和8年度分の国保税の納付を要する世帯の世帯主となります。

支援給付金の額

【対象被保険者一人当たりの額】
未就学児:令和2年4月2日から令和8年7月1日までに生まれた国保被保険者(※注2)

1:  軽減なし世帯(5割軽減)  13,500円
2:  2割軽減世帯(6割軽減)  10,800円
3:  5割軽減世帯(7.5割軽減) 6,750円
4:  7割軽減世帯(8.5割軽減) 4,050円
なお、年度途中で資格の異動があった場合、上記金額と異なる場合があります。

※注1 国保税は世帯の前年中の所得により、均等割額、平等割額の7割、5割、2割を軽減しています(所得の未申告者は軽減の対象になりません。)。
※注2 未就学児については、令和8年度国保税は上記(注1)と合わせて、均等割額の5割を軽減して課税しています。本給付金は国制度による軽減後の自己負担相当額を支給します。
※注3 令和7年度以前の国保税を滞納されている世帯への支給は対象とならない場合があります。
※注4 対象被保険者が令和8年6月30日以前に遡って国保資格を喪失した場合、または7月1日に国保に加入され、7月31日までの間に国保資格を喪失された場合(遡って喪失された場合も含みます。)は、本支援給付金の支給対象外となります(対象外となった場合、返金いただくことになります。)ので、該当する場合は申請を御遠慮ください。

令和8年度の国保税額による参考例

例1:市国保に加入している軽減なし世帯で、対象被保険者が2人の世帯
   13,500円×2人=27,000円

例2:市国保に加入している2割軽減世帯で、対象被保険者が2人の世帯
   10,800円×2人=21,600円

支援給付金の申請方法

オンライン申請、郵送、窓口のいずれかの方法で申請してください。
なお、オンライン申請には、QRコードを読み込んで申請してください。

(窓口混雑防止等のため、可能な限りオンライン申請または郵送でお願いします。)

対象者への通知方法

対象となる世帯の方に、市からご案内の通知を郵便にて送付いたしますので、通知が届きましたら、同封されている文書等をご確認ください。

振込先の口座について

国保税を口座引き落とししている通帳に、給付金を振り込むことを希望する場合は、申請書等にその旨を記載する欄がありますので、記入等をお願いいたします。

申請に必要な書類(オンライン申請の場合)

郵送にて届いた書類に、QRコードを記載していますので、スマートフォン等で、読み込んでいただき申請をお願いいたします。

申請に必要な書類(郵送、窓口申請の場合)

1 志布志市国民健康保険子育て世帯支援給付金申請書(請求書)(様式第1号)

2 振込先が確認できる書類(通帳の見開き部分の写し(コピー)またはキャッシュカードの写し(コピー))
  ※給付金の振り込みを、国保税を口座振替で納付している口座へ希望する世帯以外の場合

※申請に際し、返信用封筒を希望する場合、健康長寿課健康増進グループまでご連絡ください。

申請期限

1:オンライン申請:令和9年2月1日(月曜日)
2:郵送:令和9年2月1日(月曜日)の当日消印有効

チラシ

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