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告知端末を活用しよう!

ページID:0022617 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

 

告知端末ってなあに?​

行政告知放送端末画像

 

行政告知放送端末(告知端末)とは、志布志市内の各家庭に安全・安心・地域の情報をお届けする機器です。

災害等による緊急情報や行政・自治会からのお知らせが放送されます。また、ラジオ放送を聴くこともできます。

詳しくは「告知端末ってなあに? (PDFファイル/2.14MB)」をご覧ください。

機能説明

(1)緊急ランプ:緊急放送の受信時に点滅します。(赤色)行政告知放送端末操作説明用画像

(2)電源ランプ:放送受信中は点灯し、乾電池がセットされていないもしくは交換が必要な場合は点滅します。(緑色)

(3)お知らせランプ:放送受信中は点灯し、録音されると点滅します。(橙色)

(4)消音ランプ:消音の時に点灯します。(橙色)

(5)1~8ランプ:(6)選局、(8)音量小、(9)音量大ボタンを操作した時の表示用のランプです。(緑色)※速い点滅時は機器内部の異常です。1~4ランプが1個あるいは複数点滅します。

(6)選局ボタン:押すごとに順次選局します。

(7)再生ボタン:最大5件分​の録音された放送を再生します。3秒以上長押ししていただくことですべてを消去することができます。

(8)音量小ボタン:下げ続けると消音になります。

(9)音量大ボタン:音量を調整できます。

チャンネル
1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch
繰返放送 NHK
第1放送
NHK
第2放送
MBC
ワイドFM

FM志布志

エフエム鹿児島ミューFM

NHK
FM放送
行政告知放送

◆操作方法、放送の種類、各部の名称、乾電池の交換方法、ランプの表示パターンについて、詳しくは「行政告知放送端末機能説明 (PDFファイル/436KB)」をご覧ください。

告知端末を利用する際の遵守事項

  1. 端末機器の良好な維持管理に努め、異常がある場合は、速やかに市へ連絡します。
  2. 志布志市から転出予定がある場合は、速やかに届け出ます。
  3. 端末機器を第三者に譲渡・転貸等はしません。
  4. 端末機器を分解、改造は行いません。
  5. 端末機器の維持に必要な電気料、乾電池等の費用を負担します。
  6. 故障又は不注意により告知端末機器を破損等した場合は、その実費を弁償します。
  7. 設置場所を住居として使用しなくなったとき又は端末機器が不要となったときは、直ちに連絡すると共に端末機器の返還をします。

遵守事項 (PDFファイル/143KB)

告知端末を新しく付けたい!

■設置の条件

設置にあたり、次の事項についてあらかじめご確認・ご了承ください。

  • 申請できる方は、志布志市に住所を持つ世帯主の方に限ります。
  • 設置できる建物は、申請者の方が居住している住宅(住民票に記載されている住宅)です。
  • 設置には一律28,000円ご負担いただきます(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は除きます)。
  • 設置工事の際、配線の引き込み等のため、住宅の壁等に穴をあけることがあります。
  • 借家に設置をご希望の方は、オーナー様の承諾が必要です。
  • 行政告知放送端末の利用においては、遵守事項[PDFファイル/76KB]をよく読み、必ず遵守してください。

■設置までの流れ

  1. 市役所情報管理課 地域情報係に「行政告知放送端末機器設置事業利用申請書 (PDFファイル/45KB)」と「課税(非課税)証明書(世帯全員分)」を提出します。生活保護受給世帯の方は、志布志市福祉事務所長の証明書を添付してください。県営住宅に居住する場合は、県営住宅模様替え届出書の写しを添付してください。
  2. 市において申請書の審査を行い、利用の可否を決定し、申請者に通知します。通知書には負担金の納付書も添付します(課税世帯のみ)。
  3. 負担金を期日までに納入していただきます(課税世帯のみ)。
  4. 負担金の納入が確認できましたら、市から委託業者に設置工事の依頼をします。
  5. 委託業者から設置工事の日程について連絡があります。
  6. 委託業者が施工し、設置完了です。
  7. 設置工事の翌月に、市職員による設置検査を行う場合があります。宅外の機器等の確認を行いますので、ご協力をお願いします。

告知端末を返却するには?

行政告知放送端末機器が不要になった場合や、設置場所を住居として使用しなくなった場合は、速やかにご返却ください。告知端末機器は志布志市の大切な財産です。市民の皆様のご協力をお願いします。返却についてはページ下部のお問い合わせ先へご連絡ください。

申請内容の変更

転入、転出、転居、死亡等で世帯主や住所に変更があった場合は告知端末についても変更が必要です。変更は住民票に沿って行います。

■持ち家の方

窓口での異動等の手続きの際に「行政告知放送端末撤去確認書(持ち家の方へ) (PDFファイル/194KB)」を記入していただきます。

■持ち家以外の方

住民票の変更に沿って市役所で変更をかけますので告知端末については特に手続きはありません。「告知端末遵守事項(告知端末が設置された家屋に転入・転居された方へ) (PDFファイル/1.88MB)」を熟読の上、告知端末をご活用ください。

その他不明な点等ありましたら、ページ下部のお問い合わせ先へご連絡ください。

よくあるお問い合わせ

Q1.故障しているかも

音が聞こえないなど、告知端末の動きがおかしいと感じたら、まずは「リセット」をお試しください。手順は以下のとおりです。


(1)電池を外す           (2)アダプタをコンセントから抜く

 リセット作業1 電池の取り外し方​     リセット作業2 アダプタの抜き方

電池カバーの外し方はこちら

 

(3)20~30秒ほど待つ        (4)アダプタをコンセントに再度入れる

 時計のイラスト        リセット作業2 アダプタの挿しこみ方   


※電池で使用される方は、(4)の処理を行わずに電池を入れてください。

※リセット作業で、約8割ほどの機器が回復します。

​Q2.電池の交換手順がわからない​

電池交換説明画像

 

  • 単三形乾電池が4本必要です。(同種類4本)
  • 乾電池の寿命は約1年です。液漏れによる故障を防ぐためにも年に1度の交換をおすすめしています。
  • 充電電池は使用できません。
  • 乾電池は停電時のバックアップ用です。通常時はACアダプタをコンセントに挿して使用してください。

Q3.行政放送等が止まることなく繰り返し流れている

チャンネルが「1」になっていないか確認してください。このチャンネルでは行政放送が繰り返し流れるようになっています。チャンネルの切り替えは以下の手順で行ってください。
(1) 左下の「選局」ボタンを押して右上のランプを7番目に切り替える
(2) この状態でもう一度「選局」ボタンを押す
(3) 右上のランプが消え、無音の状態になる
  (※通常時はこの状態で放送も聴くことができます)
(4) 音量ボタンで通常時の放送が聞こえるよう調整
操作方法等に関するお問い合わせはページ下部のお問い合わせ先までお願いいたします。

Q4.今ある端末を別の場所に移動したい、持っていきたい!

設置当初に申請した場所から「家屋内での設置場所の変更」や「別の家屋への移動」は、居住の種類(持ち家、民間賃貸住宅、県営住宅等)や移設場所によって負担する金額が変わります。(場合によっては設置、故障、撤去等をすべて自己負担となります。)なお、告知端末の工事は市が委託している業者(BTV株式会社)が行いますので、別の業者に依頼することのないようご注意ください。移設前に必ずページ下部のお問い合わせ先またはBTV株式会社にご相談ください。

Q5.設置工事はどう行われるの?​

まずは、どのようなルートで引き込むことができるのか、施工業者(BTV株式会社)が確認を行います。その後、お近くの電柱より、光ケーブルを引き込みますが、この際、V-ONUという機器を家の外に取り付けます。位置は、施工する業者とお打ち合わせのうえ、決定いただきます。

ダウンロード

告知端末ってなあに? (PDFファイル/2.14MB)

行政放送告知端末機能説明 (PDFファイル/436KB)

行政告知放送端末機器等設置事業利用申請書 (PDFファイル/45KB)

【記入例】行政告知放送端末機器等設置事業利用申請書 (PDFファイル/48KB)

告知端末遵守事項(告知端末が設置された家屋に転入・転居された方へ) (PDFファイル/1.88MB)

行政告知放送端末撤去確認書(持ち家の方へ) (PDFファイル/194KB)

行政告知法相端末撤去確認書(持ち家の方へ)記入例 (PDFファイル/391KB)

遵守事項 (PDFファイル/146KB)

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