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志布志市商店街エリア活性化推進事業補助金のご案内
市では、市内の商工業者が実施する中心市街地のにぎわい創出や商店街活性を図る取組等に対して支援します。
- エリアの魅力を活かし、活性化や交流人口の増加を目的とした事業
- エリアのにぎわい創出や課題解決に取り組む事業
- エリアの景観統一や整備、美化活動に取り組む事業であって地権者の同意が得られていること。
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてを満たす者を2名以上含んだ3名以上の団体であることが条件です。
- 以下の志布志市商店街モデル地区対象エリアにおいて、事業を営んでいること
- 志布志市内で事業を営む又は住所を有していること
- 市税の滞納がないこと
- 次のいずれにも該当しないこと
ア 志布志市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等を構成員に含む団体。
イ 特定の政党及び宗教の利益や思想等の普及を事業の目的とする個人又は団体。
志布志市商店街モデル地区対象エリア

見にくい場合は、以下からダウンロードしてご覧ください。
志布志市商店街モデル地区対象エリア (PDFファイル/705KB)
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとし、特定の企業や店舗の単なる販売促進や景観整備とならないこととする。
- エリアの魅力を活かし、活性化や交流人口の増加を目的とした事業
- エリアのにぎわい創出や課題解決に取り組む事業
- エリアの景観統一や整備、美化活動に取り組む事業であって地権者の同意が得られていること。
実施場所
補助金の交付対象となる事業の実施場所は、次のいずれかに該当するものとする。
- 志布志市商店街モデル地区周辺から麓地区まで
- 補助対象事業の1及び2については、前項及び前項に示すエリアとの回遊性があるもの。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、当該年度の3月末までに要した経費で、次の各号に掲げる経費となります。
- 事業の実施に要する経費
- 事業の周知のために要する経費
- 会議の開催に要する経費
補助金額
補助金の額は、補助対象経費(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)に対して、30万円を上限とします。
申請の流れ
補助金の申請に際して、申請に必要な書類等については以下のとおりです。
実績報告について
事業完了後は、速やかに実績報告書を提出してください。実績報告に必要な書類等は以下のとおりです。
補助金交付請求について
実績報告書提出後に、市役所より補助金等交付確定通知を送付します。
交付確定通知をもって、以下の書類を提出してください。
- 交付請求書 (Wordファイル/18KB)
- 補助金受取口座の分かる通帳の写し






