ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・ビジネス > 入札・検査 > 入札制度・参加資格 > 競争入札に付する予定価格の事前公表について(建設工事等)

本文

競争入札に付する予定価格の事前公表について(建設工事等)

ページID:0001773 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

志布志市では、競争入札に付するすべて建設工事等で、予定価格を事前公表していることから、次のとおり理由を公表します。

予定価格の事前公表のデメリットとして、予定価格が目安となり競争力の低下、落札率の高止まり、談合の助長、建設業者の見積り努力を損なわせることなどが挙げられます。
一方、事前公表のメリットとして、不正な入札の抑止力、予定価格の漏洩等の不正行為の防止、入札・契約に係る透明性確保などが挙げられます。
また、積算基準に関する図書もあり、建設業者の積算能力の向上も進んでいる中で、入札不調の減少による適切な発注時期の確保並びに複数回数の入札による入札参加者及び発注者の負担の軽減が図れることなどから、競争入札に付する全ての建設工事等で予定価格を事前公表しております。
これまでも適正な競争入札を阻害するような弊害もないことから、今後も、公平、公正で透明性を確保した入札を執行すべく、競争入札に付する全ての建設工事等については、従前どおり予定価格の事前公表を実施していきます。
なお、これ以後、弊害が生じた場合は、予定価格の事前公表の見直しを検討することがあります。


AIチャットボットに質問する
閉じる