本文
現場代理人の兼任に関する運用についてお知らせします
志布志市発注の建設工事における現場代理人の兼任に関する運用については、以下のとおりです。
1 現場代理人の兼任を認める工事
現場代理人は請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の⑴から⑹のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
- ⑴ それぞれの工事の請負金額の合計が8,000万円未満であること。
※設計変更により、兼任する工事の請負金額の合計が8,000万円以上となった場合においては、受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする。(現場代理人の負担軽減措置)その場合は、「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更手続きを行うこと。 - ⑵ 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
- ⑶ 兼任できる工事は国、鹿児島県及び志布志市が発注した工事で原則3件以内とする。ただし、工事の規模等を勘案の上、災害工事等の場合、発注者との協議によるものとする。
- ⑷ 兼任する工事は、いずれの工事現場も志布志市内であること。
- ⑸ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
- ⑹ 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。
2 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には、現場代理人の兼任(変更)申請書(別紙1)を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知すること。
なお、各々の工事現場において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。
3 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。