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中間前金払制度について

ページID:0001793 更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

 志布志市では、平成25年度から本市発注工事において、工事請負事業者の方の円滑な資金調達を支援するため、新たに中間前払金制度を導入しています。

1. 中間前払金制度とは

 すでに前払金(請負金額の4割)を支出した工事について、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に請負金額の2割を追加して支払う前金払制度のことをいいます。

2. 中間前払金の対象となる工事

 中間前払金は、既に前払金の支払を受けている工事について、次の条件をすべて満たしているときに支払います。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • 既に行われた当該工事の作業に要した経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3. 中間前払金の請求手続き

(クリックすると大きいサイズの表を表示します)

中間前金払フロー図

 受注者は、「中間前金払認定請求書」[Excelファイル/65KB]及び「工事履行報告書」[Excelファイル/65KB]を志布志市に提出し、中間前払金に係る認定の請求を行ってください。

 志布志市は、認定請求に基づき要件に合致しているか調査し、認定した場合は、「中間前金払認定調書」を交付します。

 受注者は、「中間前金払認定調書」の交付を受けたときは、その「中間前金払認定調書」を添えて、保証事業会社に中間前払金保証の申込をしてください。

 受注者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。

 受注者は、公共工事請負金中間前払申請書 (Excelファイル/29KB)、「中間前払金保証証書」及び「中間前払金請求書」を志布志市へ提出し、中間前払金の請求をしてください。

 志布志市は、受注者の預託金融機関に請求を受けた日から14日以内に中間前払金を振り込みます。

 受注者は、預託金融機関への払出の請求をしてください。

 受注者に対し、中間前払金が払い出されます。

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