ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・ビジネス > 入札・検査 > 入札制度・参加資格 > 建設関連業務委託に係る最低制限価格制度の導入について(令和5年4月1日~)
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・ビジネス > 入札・検査 > 入札契約様式 > 建設関連業務委託に係る最低制限価格制度の導入について(令和5年4月1日~)

本文

建設関連業務委託に係る最低制限価格制度の導入について(令和5年4月1日~)

ページID:0019636 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

 志布志市が発注する測量、調査、設計等の委託業務(以下、「建設関連業務」という。)について、業務成果の品質確保とダンピング受注の防止を図るため、最低制限価格制度を導入します。

 

対象業務及び算定方法

 最低制限価格については、予定価格に次の割合を乗じて得た額とする。

(計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)

 1.測量業務(82%)

 2.建築及び土木関係の建設コンサルタント業務(80%)

​ 3.補償関係コンサルタント業務(80%)

 4.地質調査業務(85%)

 

対象金額

 予定価格(税込)50万円を超えるもの

 

予定価格の公表方法

 建設関連業務に係る予定価格は事後公表とする。

 開札後5日以内に、「かごしま県市町村電子入札システムポータルサイト」内の入札情報サービスにて公表。ただし、入札不調・不落、未契約の案件については公表しないものとする。

 

複数業種の業務委託の場合

 複数の積算基準の業種からなる最低制限価格の算定については、次のとおりとする。

  ●測量・設計業務の場合、測量業務価格に82%を乗じた額と、設計業務価格に80%を乗じた額の合計額に税率を乗じて得た額を最低制限価格とする。

  ●地質調査業務・解析等調査業務の場合、解析等調査は地質調査業務として取扱い、それぞれの合計額に税率を乗じて得た額を最低制限価格とする。

 

適用日

 令和5年4月1日以後に指名通知を行う建設関連業務​より適用する。

 


AIチャットボットに質問する
閉じる