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工場立地法の各種手続及び緑地面積率等の緩和について

ページID:0001696 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

無題

1.志布志市工場立地法地域準則条例の制定について

 工場立地法では、敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業等を営む工場は、周辺環境との調和を図るため、全国一律で全敷地のうち緑地面積20%以上を含む環境施設面積25%以上を設けることが義務付けられています。
 平成23年の工場立地法一部改正により、平成24年度から緑地面積率等に係る地域準則の制定権限及び届出受理・変更命令等が全ての市へ権限移譲されており、本市においても、地域の実情を勘案した地域準則条例を制定しております。
  本条例の制定により、工場の新増設時における緑地及び環境施設の面積割合を緩和し、企業誘致をより一層推進するものです。

2.工場立地法とは

工場立地法は、工場の立地が環境保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する準則等を公表するなど、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的に制定された法律です。
 一定規模以上の製造業を営む工場を新設又は増設する場合、「特定工場」として事前の届出を義務付けられており、届出内容に関する勧告及び変更命令の規定があります。

参考 : 工場立地法(経済産業省HP)<外部リンク>

3.届出対象工場(特定工場)

  • 業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電を除く。)
  • 規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

4.届出先 志布志市役所 港湾商工課 企業立地推進係

 ※ 工場立地法の一部改正により、平成24年4月から、届出受理等の事務が県から市に権限委譲されています。

5.条例内容

 緑地及び環境施設の面積率を次のとおり緩和します。

区域 区域の範囲 環境施設面積率 うち、緑地面積率
第2種区域 準工業地域 15%以上 10%以上
第3種区域

工業地域

10%以上 5%以上
第4種区域 用途指定外地域全域(都市計画区域外含む。)

※ 区域は、都市計画法に基づく区域となります。

※ 環境施設(緑地以外)とは、広場、屋内運動施設、噴水、池、太陽光発電施設等で、周辺の地域の生活環境に寄与するように管理がなされるものをいいます。

※ 第1種区域は、新たな工場立地に適さない住居地域・商業地域のことであり、規制緩和の対象となりません。

6.条例の施行期日 平成29年6月28日から施行

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