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11月は不法投棄防止強化月間です

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001829 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

ごみのポイ捨て=不法投棄

不法投棄といえば、人気のない場所や山間部などへごみを捨てているイメージがあると思います。しかし、不当投棄はどのような場所、量であっても不法投棄とみなされる場合があります。

例えば、空き缶やたばこをポイ捨てする行為も不法投棄になります。

志布志市では、平成21年10月から「志布志市ポイ捨て防止条例」が施行されました。

空き缶、空き瓶、空きペットボトル、たばこの吸い殻等をポイ捨てした者、飼い犬の糞を道路等に放置した者に対し、5万円以下の過料が処せられます。

また、条例では、「市民のみならず事業者もその社会的責任を認識し、共生共同によるポイ捨ての無い美しいまちづくりの推進に努めなければならない。」とされていますので、ポイ捨てなどの不法投棄防止を推進し、美しいまちを築いていきましょう。

産業廃棄物の不法投棄を発見したら、県庁廃棄物・リサイクル対策課まで御連絡ください。

電話番号:099-286-3810(サンパイゼロ)

ごみのポイ捨て=不法投棄の画像

ごみのポイ捨ては犯罪です!『志布志市ポイ捨て防止条例』

 


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