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ごみのポイ捨ては犯罪です!『志布志市ポイ捨て防止条例』

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0022590 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示
 志布志市では市民総参加による新しいまちづくりを推進するため、空き缶や吸い殻の投棄、飼い犬のふんの放置等を防止する条例を制定しています。
(平成21年10月1日施行)
 ごみのポイ捨てをなくし、住みやすく、環境にやさしい志布志市にするために、皆さまのご協力をお願いします。

 

それぞれの責務

 「志布志市ポイ捨て防止条例」の目的を達成するため、市民等及び事業者と一体となって、共生協働によるポイ捨てのない美しいまちづくりの推進に必要な施策を実施します。

市民等

 市民等は、進んで空き缶・吸い殻等の適正な処理を行う等共生協働によるポイ捨てのない美しいまちづくりの推進に努めます。

事業者

 事業者は、その社会的責任を認識し、共生協働によるポイ捨てのない美しいまちづくりの推進に努めます。


 

罰則について

廃棄物の処理および清掃に関する法律

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

志布志市ポイ捨て防止条例

第6条 市民等は、空き缶・吸い殻等をポイ捨てしてはならない。
2 市民等は、公共の場所及び他人の土地に、飼い犬のふんを放置してはならない。
3 市民等は、公共の場所において喫煙するときは、備付けの灰皿、携帯用の吸い殻入れ等を使用して、吸い殻を適正に処理しなければならない。

第7条 市長は、前条第1項又は第2項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第9条 第7条の規定による命令に従わなかった者は、5万円以下の過料に処する



 
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