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パスポートの申請や交付は 市役所でできます

ページID:0001868 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

パスポート(旅券)の申請・交付事務は、志布志市役所(有明庁舎)で行っています。

※原則として県の窓口は利用できません。

パスポートの更新の方は、マイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンライン申請ができるようになりました。

パスポートの申請交付は有明庁舎でできます[PDFファイル/120KB]

申請・交付場所

志布志市役所 市民環境課 市民年金係(有明庁舎のみ)

〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地

※志布志庁舎、松山庁舎ではパスポートの申請・交付事務は行っていません。

取扱時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日・日曜日・祝日・振替休日及び年末年始の休暇中の期間を除きます)

対象者

  • 志布志市に住民登録されている人
  • 県外に住民登録があり、志布志市に居所がある人(条件があります)

申請から交付までにかかる日数

10日間(土曜日・日曜日・祝日・振替休日及び年末年始の休暇中の期間を除く)

申請に必要な書類

一般旅券発給申請書

  • 手書き書式の申請書又はダウンロード申請書<外部リンク>が使用できます。
  • 申請日現在、18歳以上の方は5年用と10年用のいずれかのパスポートを選択できます。
  • 申請日現在、18歳未満(未成年)の方は5年用しか申請できません。
  • 未成年者の方が申請する場合は、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。詳しくは未成年者の申請ページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 手書き書式の申請書は各庁舎の市民年金係に備えてあります。

戸籍謄本

  • 申請日前6か月以内に発行されたもの
  • 同一戸籍の家族が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できます。
  • 切替申請の場合で、有効旅券の記載事項(本籍地の都道府県名、氏名、性別)に変更がないときは、戸籍謄本を省略できます。

パスポート用写真

  • 縦4.5cm×横3.5cm
  • 申請日前6か月以内に撮影されたもの
  • 正面を向き、無帽(ヘアバンドは不可)・無背景のもの

細かい規定がありますので、できるだけ写真店でパスポート用として撮影してください。

詳しくは写真の規格(外部サイトへリンク)ページをご覧ください。

本人確認書類

本人確認書類一覧 (PDFファイル/491KB)

  • 本人確認書類は、必ず有効な原本を窓口で提示してください。(コピー不可)
  • 平成27年10月5日から交付が開始されたマイナンバー(個人番号)通知カードは、本人確認書類としては取り扱わないこととしています。
  • 乳幼児または就学児童が父または母等の法定代理人と同時に申請する場合及び法定代理人が子に代わり代理提出する場合の本人確認については、法定代理人の本人確認書類があれば、子の本人確認書類の提示は不要です。

前回取得した旅券

旅券の更新の場合に必要です。

住民票

志布志市に住民登録されている人は省略できます。

手数料

 
旅券(パスポート)発給の種類

収入印紙

【国への手数料】

収入証紙

【県への手数料】

手数料合計
10年間有効な旅券(18歳以上) 14,000円 2,000円 16,000円
5年間有効な旅券(12歳以上) 9,000円 2,000円 11,000円
5年間有効な旅券(12歳未満) 4,000円 2,000円 6,000円
残存有効期間同一旅券 4,000円 2,000円 6,000円
  • 手数料(収入証紙・収入証紙)は以下の場所で購入が可能です

  ⑴ 志布志市役所 有明庁舎売店(正面玄関前)

    平日(月曜日から金曜日) 8時30分から13時まで

  ⑵ 開田の村管理組合(農業歴史資料館)

      平日(火曜日から金曜日) 13時から17時まで 

    ※月曜日は休館日のため販売できませんのでご注意ください。

  • パスポートを申請し、新しいパスポートが発行されてから6か月以内に受領されなかった場合、発行されたパスポートは未交付のまま失効します。その後5年以内に新たなパスポートを申請される際には、初回のみ手数料が通常より高くなります。
  • なお、これは、令和5年3月27日以降に申請されたパスポートが未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請したパスポートが失効した場合には適用されません。

県の旅券窓口が利用できる場合

志布志市に住民登録をされている人は、原則として県の窓口は利用できません。

次の場合は、県の窓口を利用できます。

かごしま県民交流センターを利用できる場合

  • 海外における親族等の病気、事故、天災等による死亡、危篤、入院等により、関係者が緊急に渡航する必要があると認められる場合
  • 外国での業務等により、早期に渡航する必要があると認められる場合

通勤先や通学先の最寄りの県旅券窓口を利用できる場合

志布志市外に通勤・通学している場合

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