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第10期志布志市分別収集計画を策定しました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条第1項で、「市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めなければならない。」とされています。
計画の推進にあたっては、各関係機関の協力はもとより、市民の皆様の協力が不可欠です。より一層のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
第10期志布志市分別収集計画 (PDFファイル/314KB)