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代理の方がマイナンバーカードを受け取ることができる場合があります

ページID:0027351 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要になります。ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

  1. 病気・身体の障害
  2. 成年被後見人
  3. 被保佐人及び被補助人
  4. 中学生、小学生及び未就学児
  5. 75歳以上の高齢者
  6. 長期入院者
  7. 身体以外の障害のある方
  8. 施設入所者
  9. 要介護、要支援認定者
  10. 妊婦
  11. 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方)
  12. 海外留学している方
  13. 高校生、高専生
  14. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
  • 注記1:仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
  • 注記2:申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご提出いただく場合がございます。

必要書類

書類はすべて「原本」をお持ちください。

  1. 交付通知書(ハガキ)
  2. 申請者本人の本人確認書類(A区分2点またはA区分1点+B区分1点または顔写真付きのB区分1点+B区分2点
  3. 代理人の本人確認書類(A区分2点またはA区分1点+B区分1点 ※A区分必須)
  4. 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
  5. 代理権を証する書類(委任状:交付通知書中 など)
  6. マイナンバーカード(更新や再発行などで今回の受け取りが2回目以降の方のみ)
  7. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  8. 通知カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類について

代理交付においては、法令上、交付申請者本人の顔写真付き本人確認書類の持参が必要とされています。顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、顔写真証明書を作成してください。

なお、代理人も顔写真付きの本人確認書類の持参が必要です。この場合は、顔写真証明書は使用できないのでご注意ください。

本人確認書類についてはこちらをご参照ください。

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料

申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となる場合があります。ご不明な点がございましたら、交付通知書に記載された受け取り窓口にご相談ください。(書類に不備または不足がある場合はお手続きができないため、再度提出を依頼する場合があります。)

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の一例

1.長期入院など

病院長が作成する顔写真証明書

または氏名及び病院名、入院期間がわかる以下の書類(直近のもの)

診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、入院証明書

2.施設入所

施設長が作成する顔写真証明書

または氏名及び入所期間がわかる以下の書類(直近のもの)

入所証明書、施設の契約書

3.病気、障害など

障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

4.要介護、要支援認定者

介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書、介護保険証、認定結果通知書

5.妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券

6.長期出張

出張命令書、辞令

7.海外留学

査証の写し、留学先の学生証の写し

8.高校生、高専生

学生証、在学証明書

9.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類

 

※その他の理由の場合も、交付通知書に記載された受け取り窓口に事前にご相談ください。

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