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マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります

ページID:0027352 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと、そのカードに標準搭載される電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。

有効期限

  • マイナンバーカードの有効期限
    発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)
  • 電子証明書の有効期限
    発行日から5回目の誕生日(注記:15歳未満の場合、原則格納していません。)
  • 成年年齢引き下げに伴い、申請受付日が令和4年4月1日より前の場合、発行日時点の年齢が19歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は、発行日から5回目の誕生日です。

 

【在留期限のある外国籍の方】

  • マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード申請時の在留期限となります。
  • 在留期限が延長されても、カードに記載された有効期限が経過した場合は交付ができません。
  • 申請時に在留期間満了日が近い方は、在留期間更新の手続を行ってから申請をしてください。

 

更新時期

有効期限が3か月未満になったとき、更新の手続きができます。

例:有効期限が2024年4月24日の場合→2024年1月25日から手続き可能

マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方(在留期間がある外国人の方を除く)には、有効期限の概ね3か月前に地方公共団体情報システム機構から更新手続きの通知書が普通郵便・転送不要で送付されます。

 

※更新手続きについてはこちらをご参照ください。

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