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市県民税における租税条約の適用について

ページID:0019025 更新日:2022年11月16日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結した条約です。
締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。​

租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク><外部リンク>をご参照ください。

市県民税の免除を受けるための手続き

所得税免除の手続きを所轄税務署で行った後、市県民税免除の書類を志布志市役所に提出してください。所得税免除の手続きだけでは、市県民税は免除されませんのでご注意ください。

所得税免除については、国税庁ホームページ(租税条約に関する届出)<外部リンク><外部リンク>をご参照ください。​

提出書類

  1. 租税条約の規定による住民税免除に関する届出書 (Wordファイル/19KB)
  2. 租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し​
  3. 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し

提出場所

有明支所 税務課 市民税係
〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
 
本庁・志布志支所 市民税務課 税務係
〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号​
 
松山支所 総務市民課 税務係
〒899-7692 鹿児島県志布志市松山町新橋268番地​

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