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市県民税における租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結した条約です。
締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク><外部リンク>をご参照ください。
市県民税の免除を受けるための手続き
所得税免除の手続きを所轄税務署で行った後、市県民税免除の書類を志布志市役所に提出してください。所得税免除の手続きだけでは、市県民税は免除されませんのでご注意ください。
所得税免除については、国税庁ホームページ(租税条約に関する届出)<外部リンク><外部リンク>をご参照ください。
提出書類
- 租税条約の規定による住民税免除に関する届出書 (Wordファイル/19KB)
- 租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)の写し
- 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し
提出場所
- 志布志庁舎 税務課 課税グループ 市民税担当
- 〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
- 有明庁舎 市民税務課 市民税務グループ 税務担当
- 〒899-7492 鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
- 松山庁舎 総務市民課 地域振興グループ 税務担当
- 〒899-7692 鹿児島県志布志市松山町新橋268番地