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特別徴収事業者(事業所給与支払担当)の皆様へ
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。
法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、原則として特別徴収することが義務づけられています。
鹿児島県と県内市町村ではすべての事業所を特別徴収義務者に指定することとなっております。
従業員の皆様のメリット
- 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
- 普通徴収が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
- 複数の会社で勤務している方は、原則としてすべての給与収入を合算して1か所での特別徴収となりますのでご了承ください。
事業所の皆様のメリット
- 税額の計算は市が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。
- 従業員が常時10人未満の場合は、市町村の承認を受けたうえで、年12回の納期を2回とすることができます。
(納期は6月分から11月分までは12月10日まで、12月分から5月分までは6月10日まで(金融機関等の休業日にあたる場合は次の営業日)となります。)
承認については、申請月以降となります(月の10日頃までに申請してください)。
特別徴収の申出について
納税義務者の方が入社、普通徴収(個人で納付)を特別徴収へ変更されたいと申し出があった場合は特別徴収に係る新規申出書を提出ください。
納税義務者が退職・休職・転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合は、異動が発生した日の翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
各届出・申請書・記入例はこのページの下部にありますので、ご利用ください。
No | ケース | 手続き |
---|---|---|
1 | 退職や産休・育休などの事由により「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える。 | 「給与所得者異動届出書」を提出してください。 本人宛に未徴収分の納付書が発送されます。 ※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。 ※届出書の「異動の事由」欄で該当するものを選択してください。 産休・育休の場合は、「7その他」を選択し、付近に「産休・育休」とご記入ください。 また、該当する選択肢がない場合も「7その他」を選択し、付近にその事由をご記入ください。 |
2 | 退職や産休・育休などの事由により、残りの税額を「一括徴収」する。 | 「給与所得者異動届出書」を提出してください。
産休・育休の場合は、「7その他」を選択し、付近に「産休・育休」とご記入ください。 また、該当する選択肢がない場合も「7その他」を選択し、付近にその事由をご記入ください。 |
3 | 死亡退職した。 | 「給与所得者異動届出書」を提出してください。 異動届出書の記入の仕方は退職等の場合と同様ですが、「相続人の氏名等」欄を可能な範囲で記入してください。 ※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。 |
4 | 従業員が転勤(転職)し、転勤先で特別徴収を継続する。 | 「給与所得者異動届出書」(上段)を記入し、転勤先に送付してください。 転勤先が「給与所得者異動届出書」(下段)を記入し、提出します。 ※特別徴収税額が「0円」の方も提出が必要です。 |
5 | 他の事業所から転勤(転職)してきた人の特別徴収を継続する。 | 「給与所得者異動届出書」を転勤元から受け取り、その届出書(下段)に転勤先の名称等、必要事項を記入し、提出してください。 |
6 | 入社等の場合で「普通徴収」から「特別徴収」へ切り替える。 | 「特別徴収への切替申請書」を提出してください。 本人から納付書を受け取り、納付書とあわせて提出してください。 |
7 | 会社が合併する。 | 特別徴収対象者全員分(特別徴収税額が0円の方も含む)の「給与所得者異動届出書」と「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を併せて提出してください。 異動届出書の記入の仕方は転勤の場合と同様です(合併元=前事業所、合併先=新事業所)。 |
8 | 会社を解散する。 | 特別徴収対象者全員分(特別徴収税額が0円の方も含む)の「給与所得者異動届出書」を提出してください。 異動届出書の記入の仕方は退職等の場合と同様です。 |
9 | 会社の所在地や名称等を変更する。 | 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。 |
10 | 提出した異動届の内容に訂正が生じた。 | 「給与所得者異動届出書」を再度提出してください。 余白に赤字で「訂正分」と明記し、訂正後の内容を記入してください。 |
11 | 納期の特例を受ける。 | 「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合には、年12回の納期を11月分と5月分の年2回とすることができます。 |
12 | 納期の特例の要件を欠いた。納期の特例を解除したい。 | 「特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書」を提出してください。 |
申請書一覧
- 給与所得者異動届出書[Excelファイル/86KB]
- 給与所得者異動届出書[PDFファイル/117KB]
- 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (Excelファイル/36KB)
- 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル/78KB)
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書[Wordファイル/50KB]
- 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書[PDFファイル/108KB]
- 特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書[Wordファイル/37KB]
- 特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書[PDFファイル/112KB]
記載例
異動届出書記入例(普通徴収・一括徴収・転勤)[Excelファイル/234KB]
届出書等の提出先
〒899-7192
鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
志布志市役所志布志庁舎
税務課 課税グループ 市民税担当 宛