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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

ページID:0023630 更新日:2023年11月17日更新 印刷ページ表示

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

※1 整理の都合上、お早めに提出していただきますよう御協力をお願いします。

※2 提出期限以降に提出された場合は、令和6年6月からの特別徴収開始に間に合わないことがあります。

※3 総括表、個人別明細書は1部ずつ提出してください。

提出先

〒899-7492

鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地

志布志市役所 税務課 市民税係

※各庁舎の税務係へ直接提出いただいても構いません。

提出の対象となる人

1 令和6年1月1日現在、志布志市に住所を有する人

(令和6年1月1日現在、実際に居住している住所を記入してください。御記入の際は、本人に確認して間違いのないようにご注意ください。)

 

2 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に給与等の支払いを受けたすべての人

(アルバイト、パート、乙欄、中途採用についても併せて提出をお願いします。)

提出する書類

1 給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書の提出上の注意点 (PDFファイル/400KB)

 

2 給与支払報告書(個人別明細書)

 給与支払報告書は1人につき市町村提出用の1枚を提出してください。

 提出後に訂正がある場合、新たに給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きで記入の上、再提出してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の書き方 (PDFファイル/464KB)

給与支払報告書仕切紙(特別徴収用及び普通徴収用) (PDFファイル/79KB)

年末調整に関する各種情報につきましては、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

3 普通徴収申請書

給与支払報告書は「特別徴収」・「普通徴収」に分類し、給与支払報告書(総括表)の後に特別徴収者分、普通徴収申請書の後に普通徴収者分を並べてください。なお、特別徴収者・普通徴収者の人数が、総括表の報告人数と合致することを確認してください。

※在職者については、地方税法第321条の3第1項により、特別徴収することになっています。

特別徴収できない人の給与支払報告書は普通徴収に区分してください。

ただし、特別徴収対象であれば、普通徴収に区分されていても特別徴収として扱われますので、あらかじめ御了承ください。

総括表・普通徴収申請書 (PDFファイル/163KB)

※昨年、給与支払報告書をe Ltaxで提出している事業所には、総括表等の送付は行っていません。

電子申告サービス(e Ltax)による給与支払報告書の提出について

e Ltax(エルタックス)とは

e Ltaxとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

e Ltaxのメリット 

・窓口への持参や郵送をしなくても、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して、給与支払報告書等のデータを送信できます。

・志布志市だけでなく、e Ltaxを利用している複数の地方公共団体へ、まとめて送信できます。

・市役所の閉庁後も利用できます。利用時間は8時30分から24時までです。(土曜、日曜、祝日、年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

 関連リンク

e Ltax​ホームページ<外部リンク>

大切なお知らせ

給与支払報告書の提出後の異動について

・令和5年分の給与支払報告書を提出された後に退職・休職・転勤・転職等が生じ、令和6年6月から市・県民税の特別徴収ができない場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入の上、令和6年4月11日(木曜日)までに提出してください。

・特別徴収されている人が退職・転勤等により、給与の支払いを受けなくなった場合は、その異動のあった月の月末までに「特別徴収に係る給与所得者異動届」を提出してください。

(注)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出がないと、過誤納あるいは未納の原因となりますので必ず提出してください。 

退職後の未徴収税額の支払について

・退職等が1月1日から4月30日までにあった場合は、残りの税額を一括徴収しなければなりませんので御注意ください。(地方税法第321条の5第2項)

※ただし、残りの税額が給与や退職金より多い場合を除きます。

・既に市・県民税を課税している市町村と給与支払報告した市町村が異なる場合、両方の市町村に異動届を提出する必要があります。

・1月以降の退職の場合、普通徴収に切り替えても納期が限られており、退職者自身で残りの税額を一度に全額納付することになりますので、一括徴収を徹底してくださいますようお願いいたします。

給与支払報告書等の電子申告による提出義務基準の改正

・平成30年度の税制改正において、令和3(2021)年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、前々年の「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、e Ltaxまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

例えば、令和4(2022)年1月に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の場合、令和6(2024)年1月に提出する給与支払報告書はe Ltaxまたは光ディスク等により提出する必要があります。

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