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児童手当を支給しています

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002202 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
 ※ 令和6年10月以降の制度改正に関する手続き等については、こちらのページをご確認ください。

 

1.支給額(月額) ※12月支給分から

 
3歳未満 第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上高校生年代まで 第1子、第2子 10,000円
第3子以降

30,000円

※ 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3 月31日まで)の養育している児童のうち、 3番目以降をいいます。

 

2.支給時期

 原則として、偶数月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
 支給期と対象月につきましては次の通りです。

  • 10月分~11月分:12月10日
  • 12月分~1月分:2月10日
  • 2月分~3月分:4月10日
  • 4月分~5月分:6月10日
  • 6月分~7月分:8月10日
  • 8月分~9月分:10月10日

※ 10日が休日等の場合は、直前の金融機関の営業日が支給日となります。

 

3.支給対象

  • 高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育している方(児童が留学のために海外に住んでいる場合は、一定の要件を満たしていれば支給対象となります)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。なお、申請には離婚協議中であることの証明書類等が必要です。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その設置者や里親などに支給します。
  • 公務員の場合は、勤務先での手続となります。

4.申請方法

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や、転出等により受給資格が消滅する場合は手続きが必要です。
 市役所福祉窓口またはマイナポータルサイトからお手続きください。

市役所福祉窓口

 ◇認定請求に必要な書類

必要書類 備考
児童手当 認定請求書 (PDFファイル/275KB) 公務員の場合は勤務先で申請してください
申請者名義の口座情報がわかるもの 通帳またはキャッシュカード
申請者の健康保険証  
児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル/62KB) 高校生以下の子が、住民票ごと市外に転出されている方のみ
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/117KB) 大学生年代の子を含めて3人以上を養育し、経済的負担がある場合のみ

​※ 原則として、主たる生計者(保護者のうち所得が高い方)が受給者となります。
※ 児童手当は原則、申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の 15 日以内であれば、異動日の翌月から支給できます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。


 ◇額改定届に必要な書類(第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など)

必要書類 備考
児童手当 額改定届 (PDFファイル/185KB) 公務員の場合は勤務先で申請してください
申請者の健康保険証  
児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル/62KB) 高校生以下の子が、住民票ごと市外に転出されている方のみ


 ◇消滅届に必要な書類(転出により志布志市での受給資格を失う場合など)

必要書類 備考
児童手当 受給事由消滅届 (PDFファイル/139KB) 公務員の場合は勤務先で申請してください


 ◇氏名、金融機関等の変更届に必要な書類

要件 必要書類 備考
氏名、住所の変更 児童手当 氏名・住所等変更届 (PDFファイル/189KB) 公務員の場合は勤務先で申請してください
金融機関の変更 児童手当 支払金融機関変更届 (PDFファイル/35KB) 公務員の場合は勤務先で申請してください
※ 原則として、受給者以外の口座には変更できません。
申請者名義の口座情報がわかるもの 通帳またはキャッシュカード

 

マイナポータル

 内閣府のマイナポータルから児童手当の申請をすることができます。
 マイナポータルのサイトはこちら マイナポータル<外部リンク>

 ※ マイナポータルから申請する際には、マイナンバーカードが必要です。
 ※ スマートフォンからの申請には、機器のマイナンバーカード対応かご確認ください。
 ※ パソコンからの申請には、ICカードリーダライタの準備が必要になります。

 

5.児童手当の現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
 別居監護申立書を提出している場合や、離婚調停中により受給者変更を行った場合は現況届を提出する必要があります。

 現況届の案内は、6月初旬ごろに対象者宛てに郵送いたしますので、必ず期限内に提出してください。
※ 提出がない場合、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。

 

6.その他

 未納分の学校給食費や保育料について、市町村が児童手当等から徴収することが可能です。

 

7.問合せ先

 <有明庁舎>
 〒899-7492
 志布志市有明町野井倉1756番地
 志布志市役所 福祉課 児童福祉グループ
 Tel:099-474-1111(内線173)


 <志布志庁舎>
 〒899-7192
 志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
 志布志市役所 福祉保健課 福祉保健グループ
 Tel:099-472-1111(内線207)


 <松山庁舎>
 〒899-7692
 志布志市松山町新橋268番地
 志布志市役所 総務市民課 市民グループ
 Tel:099-487-2111(内線278)

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