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児童手当を支給しています
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
1.支給額(月額)
0歳~3歳未満
一律15,000円
3歳~小学校修了前
第1子と第2子
10,000円
第3子以降
15,000円
*「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで)の養育している児童のうち、 3 番目以降をいいます。
中学生
一律10,000円
所得制限世帯
一律5,000円
*児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
2.支給時期
原則として、毎年 6 月、 10 月、 2 月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給期と対象月につきましては下記の通りになります。
- 2月分~5月分:6月10日
- 6月分~9月分:10月10日
- 10月分~1月分:2月10日
※10日が休日等の場合は、直前の金融機関の営業日が支給日となります。
3.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)で、日本国内に住所を有する児童を養育している方。
*児童が留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
*父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中であることの証明書類等が必要です)
*父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
*児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
*児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その設置者や里親などに支給します。
*公務員は、勤務先での手続となります。
4‐1.申請方法
*出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、認定請求の手続きが必要です。
児童手当・特例給付 認定請求書[PDFファイル/129KB]
認定請求に必要な添付書類
- 請求者及び子どもの健康保険証の写し
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
- 請求者が子どもと別居している場合
この他にも、必要に応じ書類の提出をお願いする場合があります。
*第 2 子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合
児童手当・特例給付 額改定認定請求書[PDFファイル/183KB]
- 請求者及び子どもの健康保険証の写し
- 児童が志布志市以外に住所がある場合
*住所変更、登録した通帳を変更したい場合、子どもを監護しなくなった場合(受給資格の消滅)、公務員になった又は公務員でなくなった場合は、手続きが必要になります。
児童手当は原則、申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の 15 日以内であれば、異動日の翌月から支給できます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
4‐2オンラインでの申請方法
内閣府のマイナポータルからでも児童手当の申請をすることができます。
マイナポータルから申請する際には、マイナンバーカードが必要です。
スマートフォンからの申請には、機器のマイナンバーカード対応かご確認ください。
パソコンからの申請には、ICカードリーダライタの準備が必要になります。
マイナポータルのサイトはこちら
マイナポータル<外部リンク>
5.児童手当の現況届について
現況届は、毎年 6 月 1 日の状況を把握し、 6 月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の案内は6月初旬ごろに受給者宛てに郵送いたしますので、必ず期限内に提出してください。
*提出がない場合には、 6 月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
*市外に住民票がある高校生などについても児童手当の算定児となっておりますので、上記の書類が必要となります。
6.その他
児童手当は、保育料や申し出のあった方についての学校給食費などを、市町村が児童手当等から徴収することが可能です。