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新型コロナウイルスワクチンの接種について、令和6年度から予防接種法上の定期接種に位置付けられること、及び、国内では接種証明書を必要とする場面はほとんどなく、海外渡航時でも接種証明書が必要な国は極めて少ない状況になったことに伴い、接種済証及び接種証明書の発行方法等が変更となりました。
令和6年3月31日をもって、新型コロナウイルスワクチン接種証明書アプリ(以下、アプリという。)のサービス提供が終了となりました。
これに伴い、アプリで取得した接種証明書の画像保存機能(※1)も終了しました。
※1:アプリ内の接種証明書をスマートフォン等へ画像として保存する機能
アプリの今後の予定は以下のとおりです。
デジタル庁ホームページ:「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」のサービス終了について<外部リンク>
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について<外部リンク>
コンビニ等における、キオスク端末からのマイナンバーカードを利用した接種証明書発行機能は、令和6年3月31日をもって、終了しました。
市役所窓口における接種証明書及び接種済証(再発行)の申請受付は、令和6年4月1日以降も引続き継続します。
※令和5年度以前の接種に関する接種記録に限ります。
また、転居等で複数の自治体で接種を受けられた方は、4月1日以降は、接種時に住民票のあった自治体窓口でのみ発行が可能となりますので、ご注意ください。
※上記申請を代理で行う際は、追加で代理人の身分証明書の写しも合わせて必要となります。